○真庭市水道法施行細則
平成25年3月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道の給水開始前の届出)
第2条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、専用水道給水開始届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(専用水道の布設工事確認申請等)
第3条 法第33条第1項に規定する布設工事の確認の申請をしようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第2号)に法第33条第1項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 動水圧計算書
(2) 付近の見取図
(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本
(4) 取水する原水水質検査書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(2) 新たに専用水道に該当することとなった場合 専用水道設置届(様式第6号)
(3) 専用水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合 専用水道業務委託届(様式第7号)
(5) 専用水道の水道技術管理者を設置した場合 専用水道技術管理者設置届(様式第9号)
(6) 専用水道の水道技術管理者を変更した場合 専用水道技術管理者変更届(様式第10号)
(7) 専用水道の給水の緊急停止を行った場合 専用水道給水緊急停止報告書(様式第11号)
(8) 専用水道による給水を休止又は廃止した場合 専用水道廃止(休止)届(様式第12号)
(1) 簡易専用水道を設置した場合 簡易専用水道設置届(様式第15号)
(3) 簡易専用水道を廃止した場合 簡易専用水道廃止届(様式第17号)
(1) 法第34条第1項において準用する法第20条及び第21条に規定する水質検査等の管理に関する記録
(2) 専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(1) 省令第55条各号に規定する簡易専用水道の管理に関する基準についての記録
(2) 省令第56条に規定する簡易専用水道の定期検査に関する帳簿書類
(3) 給水栓における水から遊離残留塩素を測定した記録
(4) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面
(5) 水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に岡山県水道法施行細則(昭和33年岡山県規則第42号)の規定により岡山県知事又は真庭保健所長に対して行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成27年3月31日規則第77号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。