○真庭市水道法施行細則

平成25年3月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の給水開始前の届出)

第2条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出をしようとする者は、専用水道給水開始届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の布設工事確認申請等)

第3条 法第33条第1項に規定する布設工事の確認の申請をしようとする者は、専用水道布設工事確認申請書(様式第2号)に法第33条第1項に定めるもののほか、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 動水圧計算書

(2) 付近の見取図

(3) 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し及び登記簿謄本

(4) 取水する原水水質検査書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、法第33条第5項の規定により、専用水道の布設工事の設計が法第5条の規定による施設基準に適合すると認めたときは、専用水道布設工事確認通知書(様式第3号)により、適合しないと認めたときは、その適合しない理由を付して、専用水道布設工事不適合通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(専用水道の変更、廃止等の届出)

第4条 専用水道の設置者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を市長に届け出なければならない。

(1) 前条に規定する専用水道布設工事確認申請書の内容に変更があった場合 専用水道記載事項変更届(様式第5号)

(2) 新たに専用水道に該当することとなった場合 専用水道設置届(様式第6号)

(3) 専用水道の管理に関する技術上の業務を委託した場合 専用水道業務委託届(様式第7号)

(4) 前号の委託に係る契約が効力を失った場合 専用水道業務委託契約失効届(様式第8号)

(5) 専用水道の水道技術管理者を設置した場合 専用水道技術管理者設置届(様式第9号)

(6) 専用水道の水道技術管理者を変更した場合 専用水道技術管理者変更届(様式第10号)

(7) 専用水道の給水の緊急停止を行った場合 専用水道給水緊急停止報告書(様式第11号)

(8) 専用水道による給水を休止又は廃止した場合 専用水道廃止(休止)(様式第12号)

(専用水道の水質検査結果等の報告)

第5条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定による水質検査を行ったときは、当該水質検査の結果を水質検査報告書(様式第13号)により、検査を行った翌年度の7月1日までに市長に提出しなければならない。ただし、水質検査の結果、水質基準(平成15年厚生労働省令第101号)に適合しない項目があったときは、連絡票(様式第14号)により、直ちに市長に報告しなければならない。

(簡易専用水道に係る届出)

第6条 簡易専用水道の設置者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 簡易専用水道を設置した場合 簡易専用水道設置届(様式第15号)

(2) 前号に規定する届出の内容に変更があった場合又は施設設備(受水槽、高置水槽、ポンプ)を変更した場合 簡易専用水道変更届(様式第16号)

(3) 簡易専用水道を廃止した場合 簡易専用水道廃止届(様式第17号)

(帳簿書類の備付け)

第7条 専用水道の設置者は、次の各号に掲げる書類を備え、当該書類を作成した日から5年間保存しなければならない。ただし、第2号に規定する書類は永年保存とする。

(1) 法第34条第1項において準用する法第20条及び第21条に規定する水質検査等の管理に関する記録

(2) 専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

2 簡易専用水道の設置者は、次の各号に掲げる書類を備え、当該書類を作成した日から3年間保存しなければならない。ただし、第3号に規定する書類は5年間保存とし、第4号及び第5号に規定する書類は永年保存とする。

(1) 省令第55条各号に規定する簡易専用水道の管理に関する基準についての記録

(2) 省令第56条に規定する簡易専用水道の定期検査に関する帳簿書類

(3) 給水栓における水から遊離残留塩素を測定した記録

(4) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

(5) 水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に岡山県水道法施行細則(昭和33年岡山県規則第42号)の規定により岡山県知事又は真庭保健所長に対して行われた手続その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

(平成27年3月31日規則第77号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市水道法施行細則

平成25年3月1日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)