○真庭市給水車使用規程

平成24年12月1日

訓令第44号

(趣旨)

第1条 この訓令は、真庭市が所有する給水車の使用及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 給水車は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 災害により飲用水が不足し、給水車の出動要請があったとき。

(2) 真庭市以外の市町村において災害が発生し、飲用水の不足により給水作業が必要となる災害派遣を市長が認めたとき。

(3) 真庭市生活用水渇水対策応急給水規程(平成22年真庭市告示第14号)第2条に規定する応急給水の方法により難いと市長が認めたとき。

(4) 真庭市が所有する水道施設の管理上必要があるとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(車両の保管等)

第3条 給水車の保管及び管理は、建設部上下水道課が行うものとする。

(給水車の運行)

第4条 給水車を使用するときは、給水車運行記録簿(別記様式)に所定の事項を記載しなければならない。

(事務の総括)

第5条 第2条の規定による給水車の使用に関する事務は、市長直轄組織危機管理課が総括する。ただし、同条第3号及び第4号の規定による給水車の使用に関する事務は、建設部上下水道課が総括するものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年12月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第9号)

この訓令は、平成31年3月29日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

真庭市給水車使用規程

平成24年12月1日 訓令第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年12月1日 訓令第44号
平成31年3月29日 訓令第9号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第5号