○真庭市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定に関する基準を定めるものとする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

第3条 法第78条の2第4項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第23号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第45号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月27日 条例第45号
平成27年3月30日 条例第23号