○真庭市障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規程
平成24年9月28日
告示第300号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年9月28日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第84号)抄
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。