○真庭市認可外保育施設指導規程

平成24年7月24日

告示第234号

(趣旨)

第1条 この告示は、知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年岡山県条例第51号)に基づき市長が行う、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第35条第3項の規定による届出をしていないもの又は法第35条第4項の認可を受けていないもの(以下「認可外保育施設」という。)に対する法第59条第1項の規定に基づく報告徴収、立入検査等について、関係法令及び厚生労働省通知によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施設の把握)

第2条 市長は、市内の認可外保育施設の把握に努めるものとする。

(対象施設)

第3条 第1条の報告徴収、立入検査等については、市内に所在する認可外保育施設を対象とする。

(報告徴収)

第4条 市長は、施設の運営状況について、認可外保育施設の設置者又は管理者(以下「設置者等」という。)から運営状況報告書(様式第1号)を徴収するものとする。

2 設置者等は、当該認可外保育施設内において、児童に係る死亡事故、重傷事故、食中毒その他の重大な事故が生じたときは、直ちに事故等について(報告)(様式第2号)により市長に報告するものとする。

3 設置者等は、当該認可外保育施設に24時間かつ週のうちおおむね5日以上入所している児童(以下「長期滞在児」という。)がいるときは、長期に滞在している児童について(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(立入調査)

第5条 市長は、法第59条の2の規定に基づく届出対象施設について、年1回以上立入調査を行うものとし、届出対象外の認可外保育施設については、必要に応じて立入調査を行うものとする。

2 市長は、前項の立入調査の結果、施設運営上特に問題があると認められる認可外保育施設又は重大な事故が発生した認可外保育施設若しくは利用者から苦情や相談が寄せられている認可外保育施設等を対象に、随時、特別に立入調査を行うものとする。

3 認可外保育施設への立入調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該認可外保育施設の設置者等の事務所に対して、立入調査を行うものとする。

4 前3項の立入調査は、関係法令等について、十分な知識経験を有する職員2人以上をもって編成する立入調査班が行うものとし、立入調査の際には、その身分を証する証票を携帯するものとする。

5 立入調査の実施計画は、毎年度当初に策定するものとする。

6 立入調査の実施に当たっては、立入調査の期日、調査職員の氏名その他必要な事項について、当該認可外保育施設の設置者等に対して、事前に通告するものとする。ただし、緊急の必要がある場合は、この限りでない。

(報告等)

第6条 立入調査班は、立入調査の結果について、立入調査結果報告書により市長に報告しなければならない。

2 立入調査班は、立入調査の結果、次に掲げる事項等の特別に立入調査を要すると認められる場合については、前項に定める報告書とともに、その理由等を記載した書類により、速やかに市長に報告するものとする。

(1) 立入調査指示事項が放置され、改善の姿勢が認められない場合

(2) 法令に違反し、又は抵触し、施設運営に著しい支障を及ぼすと認められる場合

(3) 施設従事者の処遇が労働基準法(昭和22年法律第49号)その他関係法令に違反し、著しく劣悪であり、施設運営に支障を及ぼすと認められる場合

(4) 施設の入所者に対する処遇が著しく劣悪と認められる場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設運営に著しく不備があると認められる場合

(指導等の措置)

第7条 市長は、第5条の立入調査の結果、法令等に照らして改善を求める必要があると認められる場合は、それらの事項について、改善に要する期間を考慮した上で、文書により当該設置者等に改善指導を行うことができる。ただし、軽微な改善事項であると市長が認めたときは、口頭による改善指導を行うことができる。

2 市長は、設置者等に対し、前条の規定による改善指導を繰り返し行ったにもかかわらず改善が行われない場合又は改善の見通しがない場合は、法第59条第3項に基づく改善勧告を行うことができる。ただし、建物の構造等から速やかな改善が不可能と思われる場合は、移転に要する期間を考慮して猶予期間を付した上で、移転を勧告するものとする。

3 市長は、前項の改善勧告に対し、当該設置者等から報告があった場合は、その改善状況等を確認するため特別に立入調査を行うものとする。

4 市長は、第2項の改善勧告を行ったにもかかわらず、認可外保育施設の設置者等がその勧告に従わなかったときは、法第59条第4項の規定により、その旨を公表する。

(事業停止命令又は施設閉鎖命令)

第8条 前条第2項の改善勧告を行ったにもかかわらず改善が行われない場合であって、かつ、改善の見込みがなく児童福祉に著しく有害であると認められるとき又は改善指導若しくは改善勧告を行ういとまがなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、法第59条第5項の規定により、弁明の機会を付与し、岡山県社会福祉審議会の意見を聴いた上で、事業停止又は施設閉鎖を命ずるものとし、その旨を公表するものとする。

2 市長は、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急を要する場合で、前項の手続を経るいとまがないときは、法第59条第6項の規定により、事業停止又は施設閉鎖を命ずることができる。

(記録)

第9条 立入調査班は、認可外保育施設ごとに、その実態、指導及び監督の内容について、必要な記録を整備する。

(長期滞在児の措置)

第10条 市長は、報告、立入調査等により、長期滞在児を把握したときは、必要に応じて児童相談所等の協力を求め、必要な福祉の措置を講ずる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月24日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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平成24年7月24日 告示第234号

(令和3年4月1日施行)