○真庭市社会福祉法人設立審査指導規程

平成24年7月24日

告示第232号

(趣旨)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第31条第1項に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立認可申請に係る協議、審査及び指導等の手続について、関係法令及び厚生労働省通知によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 法人を設立しようとする者(以下「設立者」という。)は、当該設立計画について、あらかじめ市長に協議しなければならない。

2 前項に規定する協議に必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設立趣意書及び定款

(2) 社会福祉法人調書(様式第1号又は様式第2号)

(3) 資産申立書(様式第3号)又はこれに代わる資産を証する書類

(4) 設立代表者及び役員就任予定者の履歴書

(5) 社会福祉施設整備調書(様式第4号)(社会福祉施設を設置する場合に限る。)

(6) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書(設立当初の会計年度及び次会計年度)

(7) 施設長就任予定者の履歴書

(8) その他市長が必要と認める書類

(審査及び指導)

第3条 市長は、前条の規定による協議の内容の審査を行い、必要に応じて事情を聴取し、又は資料の提出を求め、改善又は是正の指導を行うものとする。

(設立認可申請)

第4条 市長は、前条に規定する審査及び指導の結果、法人を設立することが適当と認められる場合は、設立者に対して社会福祉法人設立認可申請書類審査一覧表(別表)に掲げる法人設立認可申請書、定款等を提出させるものとする。

(認可等)

第5条 市長は、前条の規定による設立認可申請について審査を行い、適当と認められる場合は、その設立を認可し、通知するものとする。

2 当該認可申請の内容が、第2条に規定する事前協議の内容に相違し、又は第3条の審査及び指導事項に反するなど認可することが不適当と認められる事項があるときは、当該事項について事情を聴取し、又は資料の提出を求め、改善又は是正の指導を行うなど必要な措置をとるものとする。

(審査指導基準)

第6条 第3条及び前条の規定により行う審査及び指導の基準は、市長が別に定める。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月24日から施行する。

(平成25年3月28日告示第83号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

社会福祉法人設立認可申請書類審査一覧表

番号

書類の種別

審査

留意事項

1

設立認可申請書


1 設立の趣意については、設立の経緯、事業内容、必要性、目的等が具体的計画とあわせ簡潔に記載されていること。

2 「資産」欄は、5の設立当初の財産目録の内容と一致していること。

2

定款


1 「定款準則」に準拠していること。

3

添付書類目録



4

設立者会(設立発起人会)議事録



5

設立当初において当該法人に帰属すべき財産の財産目録


1 基本財産、運用財産、公益事業用財産(社会福祉法第26条第1項に規定する公益事業を行う場合に限る。)及び収益事業用財産(同項に規定する収益事業を行う場合に限る。)をそれぞれ区分して記載したものであること。

2 基本財産は、定款に定める基本財産と一致すること。

3 基本財産、運用財産の構成は、別に定める要件を具備していること。

4 建物、土地については、不動産の価格評価書が添付されていること。

6

5の設立当初の財産目録に記載された財産が確実に法人に帰属することを明らかにする書類



(1) 寄附に係る贈与契約書の写し(寄附者が地方公共団体の場合は確約書又は補助予定通知書)


1 寄附者ごとに作成され、財産目録記載の財産と一致すること。

2 社会福祉事業を行うに直接必要な物件は、原則として全て法人に帰属させること。

(2) 身分証明書


1 寄附者が法人その他の団体の場合は、基本約款及びこれに定める財産処分に関する手続を経た書類、登記簿謄本等とすること。

(3) 印鑑登録証明書



(4) 預金残高証明書、所得証明書等


1 残高証明書が2通以上となる場合は、見せ金でないことを明らかにするため、同日現在の証明とされていること。

(5) 不動産登記簿謄本


1 他の者の抵当権等が設定されていないこと。

(6) 所有権移転登記確約書



(7) 不動産価格評価書


1 不動産鑑定士又は銀行等の鑑定書等とすること。

7

法人がその事業を行うため5の設立当初の財産目録に記載された不動産以外の不動産の使用を予定しているときは、その使用の権限が法人に確実に帰属することを明らかにする書類

(1) 国又は地方公共団体が所有権者の場合

ア 貸与確約書又は使用許可書

(2) (1)以外の場合

ア 地上権設定契約書及び登記誓約書等

イ 不動産登記簿謄本

ウ 身分証明書、印鑑登録証明書等


1 契約期間は、事業存続に必要な期間とすること。

2 自己契約・双方代理となる場合(土地所有者と設立代表者が同一人等)には設立代表者は代表権を有しない(民法(明治29年法律第89号)第108条)ので、別の設立者による契約とすること。(委任状添付)

3 (1)以外は、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部(社会福祉施設を経営する法人の場合には、土地)に限り国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていることとして差し支えないが、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しなければならないこと。ただし、厚生労働省通知により別に要件緩和の定めがある場合は、この限りでない。

8

施設建設用地等について必要な許可、届出等の書類


1 施設の建設に当たって、その用地等について、関係法令等により必要とされる許可書、届出書等。

9

事業計画書及びこれに伴う収支予算書(設立当初の会計年度及び次会計年度)


1 事業計画書は、定款に定める事業全てについての事業計画とされていること。

2 収支予算書は、確保された財源による事業計画に即応した予算となっていること。

3 財産に負債が見込まれる場合は、必ず償還計画をたて予算に組み込まれていること。

10

設立者の履歴書、身分証明書、印鑑登録証明書



11

設立代表者の権限を証する書類



12

役員就任予定者の履歴書、就任承諾書、身分証明書及び印鑑登録証明書


1 社会福祉法第36条のほか別に定める要件を具備していること。

13

施設建設関係書類



(1) 施設建設計画書


1 借入金は、適正な償還計画があり、かつ、法人に対する寄附金や事業収入の状況から判断して、償還期間中に当該法人の事業運営に支障が生じないと認められるものであること。また、借入先は、独立行政法人福祉医療機構、岡山県福祉事業団のほか、確実な民間金融機関を含むものであること。

(2) 建設図面及び施設建設費見積書


1 (1)の事業内訳と一致すること。

(3) 初度調弁(設備整備)計画書及び見積書


1 (1)の事業内訳と一致すること。

(4) 補助金交付内定通知書



(5) 建設自己資金寄附申込書


1 地方公共団体からの補助の場合は予算書又は長の確約書でも可

2 (1)の財源内訳と一致すること。

(6) 貸付内定通知書の写し


1 (1)の財源内訳と一致すること。

2 6に同じ。

(7) 償還計画書


1 (1)の財源内訳と一致すること。

(8) 償還金寄附に係る贈与契約書の写し(寄附者が地方公共団体の場合は、確約書又は補助予定通知書等)、身分証明書、印鑑登録証明書、過去2カ年の所得証明書(又は納税証明書)


1 個人の寄附の場合は、年間の寄附額をその者の年間所得から控除した後の所得額が、社会通念上その者の生活を維持できると認められる額を上回っていなければならない(寄附額は、原則として課税所得の4分の1以内とすること。)

承継人についても同様とすること。

2 寄附者が法人の場合には、過去2箇年の法人決算書に6の(2)に関する「留意事項」に掲げる書類が添付されていること。

3 後援会等の寄附の場合には、後援会規約、会員名簿、過去3箇年間の実績書

(9) 償還財源の助成に関する規定等



14

施設長就任承諾書及び履歴書


1 履歴書は、資格保有の状況がわかる内容であること。

15

社会福祉協議会関係書類

(1) 申請前年度の決算報告書

(2) 専任職員の給与財源に関する説明書

(3) 専任職員、福祉活動専門員の履歴書

(4) 事務所の使用権限証明書

(5) 受託事業を行う場合の受託契約書及び条例又は要綱

(6) 高齢者無料職業紹介事業を行う場合は、厚生労働大臣の認可書



16

その他市長が必要と認める書類


1 諸規程

2 その他

※ 「13 施設建設関係書類」について、市補助金等を受けて整備するものであり、別の資料により施設整備内容等の必要な事項が全て把握できるものである場合は、添付を省略しても差し支えないこと。

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真庭市社会福祉法人設立審査指導規程

平成24年7月24日 告示第232号

(令和3年4月1日施行)