○真庭市家族介護者交流事業実施規程
平成24年3月30日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、高齢者等を在宅で介護している者に対し、介護者相互の交流会等を開催することにより、介護から一時的に解放し、身体的及び精神的な軽減を図るとともに、要介護高齢者の在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、要介護状態(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態をいう。)の高齢者等を現に主として介護しているもの(以下「介護者」という。)とする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、宿泊旅行、日帰り旅行を活用した介護者相互の交流会を実施するものとする。
(事業の実施主体)
第4条 この事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に事業を委託することができるものとする。
(1) 宿泊旅行 2,000円
(2) 日帰り旅行 1,000円
(実施報告書の提出)
第6条 この事業の受託事業者は、真庭市家族介護者交流事業実施報告書(様式第1号)を事業終了後10日以内に市長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月18日告示第11号)
この告示は、平成31年1月18日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。