○真庭市高齢者等心配ごと相談事業実施規程

平成24年3月30日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者等に対する身近な相談支援体制を確立することにより、地域における高齢者等支援の体制整備等を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に事業を委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する高齢者等とする。

(事業内容)

第4条 この事業は、高齢者等が気軽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その問題の解決に努めるものとする。

(相談員)

第5条 相談窓口において相談に当たる者(以下「相談員」という。)は、民生委員等とする。

(連携)

第6条 相談員は、真庭市地域包括支援センター等の公的相談機関との連携を密にし、問題解決が困難なケースについては、当該機関へ連絡を行うなど適切に対応するものとする。

(秘密の保持)

第7条 相談員は、相談者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく知り得た情報を他に漏らしてはならない。

(運営)

第8条 相談窓口の運営については、次に定めるところによる。

(1) 相談窓口は、おおむね1月に1回程度開設するものとする。

(2) 相談は無料とする。

(3) 相談員は、取り扱った相談者及び相談内容を利用者台帳、相談経過記録簿及びその他必要な帳簿等を整備するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市高齢者等心配ごと相談事業実施規程

平成24年3月30日 告示第107号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成24年3月30日 告示第107号