○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成24年3月31日

病院管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年真庭市条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)の任期付職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定任期付職員の給与の特例)

第2条 条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された病院事業職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号級

給料月額

1

392,000円

2

440,000円

3

492,000円

4

555,000円

5

634,000円

6

740,000円

7

864,000円

2 前項に規定する特定任期付職員の給料表の号級は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号級

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号級

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号級

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号級

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号級

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号級

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号級

2 特定任期付職員に対する給与規程第13条第1項の規定の適用については、病院事業職員が適用を受ける真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)第25条第2項中「100分の127.5」とあるのは「100分の175」とする。

(一般任期付職員の号級の決定等の特例)

第4条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)初任給等規程第2条の級別資格基準表の規定により難い特別の事情があると認められるものについては、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるところにより職務の級を決定することができる。

(一般任期付職員の号級の決定等の特例)

第5条 新に一般任期付職員となった者の号級については、病院事業が準用する真庭市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年真庭市規則第39号)第12条の規定を適用して得られるものに決定することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日病管規程第14号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)1月7日病管規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年1月7日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(附則第4項において「改正後の給与規程」という。)第5条、第9条、別表第1の1の表から別表第2の3の表までの改正規定、第3条の規定及び第4条の規定による改正後の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程(次項及び第4項において「改正後の任期付給与規程」という。)第2条第1項の表の改正規定は、令和6年4月1日から適用する。

3 改正後の任期付給与規程第3条第2項の改正規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与規程又は改正後の任期付給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程又は第4条の規定による改正前の真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程又は改正後の任期付給与規程の規定による給与の内払とみなす。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の任期付職員の給与の特例に関する規程

平成24年3月31日 病院管理規程第1号

(令和7年1月7日施行)