○真庭市費負担教員の給料に関する規程

平成24年3月9日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、期間を定めて任用される常勤の教員(以下「市費負担教員」という。)の給料に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において市費負担教員とは、真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年条例第1号)第2条第2項の規定により任用された職員で、真庭市立小学校及び中学校において勤務する者をいう。

(給料)

第3条 新たに市費負担教員になった者の号級は、別表に定める学歴免許基準表の学歴免許区分に対応する同表の初任給欄に定める職務の級及び号級に決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市費負担教員として採用された者が、教育に関する知識、技術又は経験を必要とする職務であって、市費負担教員としての職務に役に立つと教育委員会が認める職務に従事した期間を有する場合には、前項の規定により決定した号級を調整することができる。

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

学歴基準表

学歴免許

初任給

大学院卒(修士)

1級49号給

大学4卒

1級41号給

短大3卒

1級33号給

短大2卒

1級29号給

真庭市費負担教員の給料に関する規程

平成24年3月9日 教育委員会訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年3月9日 教育委員会訓令第2号