○真庭市費負担教員の給料に関する規程
平成24年3月9日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、期間を定めて任用される常勤の教員(以下「市費負担教員」という。)の給料に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において市費負担教員とは、真庭市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成23年条例第1号)第2条第2項の規定により任用された職員で、真庭市立小学校及び中学校において勤務する者をいう。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
学歴基準表
学歴免許 | 初任給 |
大学院卒(修士) | 1級49号給 |
大学4卒 | 1級41号給 |
短大3卒 | 1級33号給 |
短大2卒 | 1級29号給 |