○真庭市危機管理推進会議規程

平成24年3月27日

訓令第21号

(設置)

第1条 真庭市における市民の生命、身体及び財産の安全を守るため、各部局間の情報共有及び全庁的な危機管理対策の総合的な推進を図るため、真庭市危機管理推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

(審議事務)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 危機管理の基本方針に関する事項

(2) 災害に対処するための基本的かつ総合的な計画に関する事項

(3) 武力攻撃事態等に備えた市民の保護のための措置の実施に関する計画に関する事項

(4) 事件等の緊急事態に対処するための計画に関する事項

(5) 前各号に定めるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 推進会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。

2 議長は危機管理監、副議長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(議長等の任務)

第4条 議長は、推進会議を掌理し、会議を進行する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進会議の会議は、議長が招集し、原則として毎月定期的に開催する。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(参与)

第6条 推進会議に参与を置くことができる。

2 参与は、必要に応じて推進会議に参画する。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、危機管理課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は議長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月4日訓令第24号)

この訓令は、平成29年7月4日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部長 生活環境部長 健康福祉部長 産業観光部長 建設部長 会計管理者 議会事務局長 教育次長 各振興局長 消防長

真庭市危機管理推進会議規程

平成24年3月27日 訓令第21号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成24年3月27日 訓令第21号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年7月4日 訓令第24号
平成31年3月29日 訓令第8号