○真庭市政策調整会議規程

平成24年3月27日

訓令第8号

(設置)

第1条 市の重要施策の総合調整並びに各部局政策担当者間の情報共有及び全庁的な施策推進体制構築のため、真庭市政策調整会議(以下「会議」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 会議において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 新たな施策の審議及び調整に関すること。

(2) 複数の部局に関連する施策の調整に関すること。

(3) 全庁的な推進・周知体制の確立に関すること。

(4) その他総合政策部長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、次の者によって組織する。

(1) 総合政策部長

(2) 総務部長

(3) 総合政策課長

(4) 総務課長

(5) 財政課長

(6) 付議事項に関する施策を所管する部長及び課長等

(議長)

第4条 会議の議長は、総合政策部長とし、議長に事故があるときは、総務部長がその職務を代行する。

(会議)

第5条 会議は、総合政策部長が必要と認めるときに開催する。

(参与)

第6条 会議に参与を置く。

2 参与は、副市長をもって充てる。

3 参与は、会議に参画する。

(付議手続)

第7条 会議に付議すべき事項は、関係部局の長からその要旨及び資料を添えて、総合政策部長に提出するものとする。

(報告)

第8条 総合政策部長は、会議における協議の結果を必要に応じて理事者会に報告するとともに、当該結果を担当課長等に通知するものとする。

(庶務)

第9条 会議の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

真庭市政策調整会議規程

平成24年3月27日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月27日 訓令第8号
平成25年5月31日 訓令第13号
平成26年3月31日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第8号