○真庭市神庭の滝野猿管理委員会設置規程

平成24年3月30日

告示第95号

(設置)

第1条 神庭の滝自然公園に生息する野猿群(以下「野猿群」という。)の適正な保護管理を行うため、真庭市神庭の滝野猿管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 野猿群の適正な保護管理を行うために意見を表明すること。

(2) その他野猿群の保護管理に必要な業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7名以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 真庭市職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、その職にあることによって委員となった者の任期は、その在職期間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第5条 委員会に次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、委員会を総括し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(役務の提供に対する対価)

第7条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項に規定する報償金及び費用弁償の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は、真庭市勝山振興局地域振興課に置く。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年3月31日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年(2019年)5月21日告示第15号)

この告示は、令和元年5月21日から施行する。

真庭市神庭の滝野猿管理委員会設置規程

平成24年3月30日 告示第95号

(令和元年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第95号
平成27年3月31日 告示第89号
令和元年5月21日 告示第15号