○真庭市における騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日

告示第90号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項第2号イの規定により、騒音に係る環境基準(平成10年環境省告示第64号)の地域類型を当てはめる地域を次のとおり定める。

地域の類型

A

B

C

第一種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域

第一種住居地域 第二種住居地域

近隣商業地域 準工業地域 工業地域

備考 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

真庭市における騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定

平成24年3月30日 告示第90号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第90号