○真庭市における振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等

平成24年3月30日

告示第89号

(規制地域)

第1条 振動規制法(昭和51年法律第64号。次条において「法」という。)第3条第1項に規定する振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域は、別表の指定地域欄に掲げる地域とする。

(特定工場等における規制基準)

第2条 法第4条第1項に規定する特定工場等において発生する振動の規制基準は、次のとおりとする。

区域の区分

時間の区分

昼間

(午前7時から午後8時まで)

夜間

(午後8時から翌日の午前7時まで)

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考

1 次に掲げる施設の敷地の周囲50メートル以内の区域における当該基準は、当該各欄に掲げる値から5デシベルを減じた値とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホーム

2 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ別表の第1種区域欄及び第2種区域欄に掲げる区域をいう。

(特定建設作業に係る振動の規制に関する区域)

第3条 振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。次条において「規則」という。)別表第1の付表第1号に規定する市長が指定する区域は、次のとおりとする。

(1) 真庭市における騒音規制法に基づく騒音の規制地域、規制基準等(平成24年真庭市告示第87号。次号において「騒音告示」という。)別表第1の第1種区域欄、第2種区域欄及び第3種区域欄に掲げる区域のうち宮地、山田及び五名以外の区域

(2) 騒音告示別表第1の第4種区域欄に掲げる区域内に所在する前条の表の備考1の各号に掲げる施設の敷地の周辺80メートル以内の区域

(道路交通振動の限度に関する区域及び時間)

第4条 規則別表第2の備考1に規定する市長が定める区域は、次のとおりとする。

(1) 第一種区域 別表の第1種区域欄に掲げる区域

(2) 第二種区域 別表の第2種区域欄に掲げる区域

2 規則別表第2の備考2に規定する市長が定める時間は、次のとおりとする。

(1) 昼間 午前7時から午後8時まで

(2) 夜間 午後8時から翌日の午前7時まで

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条、第4条関係)

指定地域

第1種区域

第2種区域

第1種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第1種住居地域 第2種住居地域 湯原都市計画区域

近隣商業地域 準工業地域 工業地域

備考 都市計画区域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により定められた区域をいい、第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、近隣商業地域、準工業地域及び工業地域とは同法第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。

真庭市における振動規制法に基づく振動の規制地域、規制基準等

平成24年3月30日 告示第89号

(平成24年4月1日施行)