○真庭市における悪臭防止法に基づく悪臭の規制地域及び規制基準

平成24年3月30日

告示第88号

(規制地域)

第1条 悪臭防止法(昭和46年法律第91号。次条において「法」という。)第3条に規定する事業場における事業活動に伴って発生する悪臭原因物質の排出(漏出を含む。)を規制する地域は、別表の指定地域欄に掲げる地域とする。

(規制基準)

第2条 法第4条第1項第1号に規定する事業場の敷地の境界線の地表における特定悪臭物質の種類ごとの規制基準は、次のとおりとする。

特定悪臭物質

区域の区分

第1種区域

第2種区域

アンモニア

1

2

メチルメルカプタン

0.002

0.004

硫化水素

0.02

0.06

硫化メチル

0.01

0.05

二硫化メチル

0.009

0.03

トリメチルアミン

0.005

0.02

アセトアルデヒド

0.05

0.1

プロピオンアルデヒド

0.05

0.1

ノルマルブチルアルデヒド

0.009

0.03

イソブチルアルデヒド

0.02

0.07

ノルマルバレルアルデヒド

0.009

0.02

イソバレルアルデヒド

0.003

0.006

イソブタノール

0.9

4

酢酸エチル

3

7

メチルイソブチルケトン

1

3

トルエン

10

30

スチレン

0.4

0.8

キシレン

1

2

プロピオン酸

0.03

0.07

ノルマル酪酸

0.001

0.002

ノルマル吉草酸

0.0009

0.002

イソ吉草酸

0.001

0.004

備考

1 各欄に掲げる値の単位は、体積百万分率とする。

2 第1種区域及び第2種区域とは、それぞれ別表の第1種区域欄及び第2種区域欄に掲げる区域をいう。

2 法第4条第1項第2号に規定する気体排出口における規制基準は、前項の規制基準として定められた値を基礎として、悪臭防止法施行規則(昭和47年総理府令第39号)第3条に規定する方法により算出して得た流量とする。

3 法第4条第1項第3号に規定する事業場から排出される排出水に含まれるものの敷地外における規制基準は、第1項の規制基準として定められた値を基礎として、悪臭防止法施行規則第4条に規定する方法により算出して得た排出水中の濃度とする。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

指定地域

第1種区域

第2種区域

平成17年3月30日現在における勝山町及び久世町の区域のうち用途地域

平成17年3月30日現在における勝山町の区域のうち第1種区域以外の地域

備考 用途地域とは、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた地域をいう。

真庭市における悪臭防止法に基づく悪臭の規制地域及び規制基準

平成24年3月30日 告示第88号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月30日 告示第88号