○真庭市水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託規程

平成24年3月1日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業(以下「水道事業」という。)に係る水道料金及び督促手数料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を料金収納代行サービス事業者及びコンビニエンスストア本部(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 料金収納代行サービス事業者 収納事務の委託を受けた複数のコンビニエンスストア本部が収納した水道料金等及びその収納情報を取りまとめ、真庭市に提供する事業者をいう。

(2) コンビニエンスストア本部 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第11条第1項に規定する特定連鎖化事業を行う事業者をいう。

(委託の基準)

第3条 水道事業の管理の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、次の各号に掲げる基準に該当し、かつ、適当と認める収納代行事業者にコンビニエンスストアにおける収納事務(以下「コンビニ収納事務」という。)を委託することができる。

(1) コンビニ収納事務を委託することにより、水道事業の経済性がよりよく発揮され、かつ、収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 収納金の保管が安全であると認められること。

(3) コンビニ収納事務において知り得た情報の管理が安全であると認められること。

(委託契約)

第4条 市長は、コンビニ収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託手数料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(水道料金等の収納方法)

第5条 収納代行事業者は、提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において、市長の発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードを読み取ることができないもの

(3) 金額その他の記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 金額の一部を支払いしようとするもの

2 取扱店は、前項の規定により水道料金等を収納したときは、領収書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。

(収納した水道料金等の払込方法)

第6条 収納代行事業者は、前条の規定により収納した水道料金等を市長の指定する期日までに真庭市水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 収納代行事業者は、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをするときは、その都度その内容を示す報告書を作成し、速やかに市長に提供しなければならない。

(秘密の保持)

第7条 収納代行事業者は、収納事務等の実施に当たり知り得た一切の情報を他に漏らし、他の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除後についても同様とする。

2 前項の規定は、取扱店においても同様とする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年3月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日告示第150号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

真庭市水道料金等のコンビニエンスストア収納事務委託規程

平成24年3月1日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成24年3月1日 告示第28号
令和2年3月31日 告示第150号