○真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

平成24年3月27日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含み、同条第2項において準用しない場合を除く。第4条において同じ。)の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準、当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準及び水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈殿池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模な改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第5条に規定する資格とする。

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 令第5条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(学校教育法(昭和22年法律第26号)による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については1年6月以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については2年6月以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 令第5条第1項第1号、第3号又は第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については3年以上、同項第5号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 5年以上水道又は簡易水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 国土交通省令及び環境省令の定めるところにより、前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この条例による改正後の真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例第3条7号の規定の適用については、同法第4条1項の規定よる第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。

(令和6年(2024年)3月25日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月14日条例第8号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

真庭市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例

平成24年3月27日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第2節
沿革情報
平成24年3月27日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第8号
令和6年3月25日 条例第12号
令和7年3月14日 条例第8号