○真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会規程
平成23年4月1日
病院管理規程第26号
(設置)
第1条 真庭市国民健康保険湯原温泉病院(以下「病院」という。)の円滑な運営を図るため、真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、病院の管理運営について調査審議し、又は必要な事項について建議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 学識経験者 3人
(2) 医療や病院経営に専門的知識を有する者 2人
(3) 公益を代表する者 4人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、2月、5月、8月及び11月の各月に定例会を開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時会を開くことができる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、病院事務部総務課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。