○真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会規程

平成23年4月1日

病院管理規程第26号

(設置)

第1条 真庭市国民健康保険湯原温泉病院(以下「病院」という。)の円滑な運営を図るため、真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、管理者の諮問に応じ、病院の管理運営について調査審議し、又は必要な事項について建議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。

(1) 学識経験者 3人

(2) 医療や病院経営に専門的知識を有する者 2人

(3) 公益を代表する者 4人

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、2月、5月、8月及び11月の各月に定例会を開くものとする。ただし、必要があるときは、臨時会を開くことができる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院事務部総務課において行う。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院運営委員会規程

平成23年4月1日 病院管理規程第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第26号