○真庭市訪問看護ステーション運営規程
平成23年4月1日
病院管理規程第22号
(目的)
第1条 この規程は、真庭市訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)が実施する指定訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び運営管理に関する事項を定め、ステーションの看護師その他の従業者(以下「看護師等」という。)が、要介護状態及び要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護の必要を認めた高齢者に対し、適正な指定訪問看護を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 ステーションの看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざして支援する。
2 事業の実施に当っては、居宅介護支援事務所、関係市町村、地域の保健・医療・福祉機関と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 真庭市訪問看護ステーション
(2) 所在地 真庭市下湯原56番地
(職員及び職務)
第4条 ステーションに次の職員を置く。
(1) 管理者(所長) 1人(看護師と兼務)
(2) 看護師 3人以上
2 管理者は、所属職員を指導監督し、適切な事業の運営が行われるよう統括する。
3 看護師は、訪問看護計画書及び報告書を作成し、訪問看護を担当する。
(運営日及び運営時間)
第5条 ステーションの運営日及び運営時間は、次のとおりとする。
(1) 運営日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの間(祝日法による休日を除く。)を除く。
(2) 運営時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、ステーションは、運営日以外の日及び運営時間外であっても、利用者又はその家族等からの電話等を受け付けるものとし、必要に応じ緊急時訪問看護を行うものとする。
(訪問看護サービス)
第6条 ステーションは、次に掲げるサービスを行う。
(1) 病状及び障害の観察
(2) 清拭、洗髪等による清潔の保持
(3) 食事、排泄等日常生活の世話
(4) 褥創の予防及び処置
(5) リハビリテーション
(6) ターミナルケア
(7) 認知症患者の看護
(8) 療養生活及び介護方法の指導
(9) カテーテル等の管理
(10) その他医師の指示による医療処置
(通常の事業の実施地域)
第7条 ステーションのサービスの実施地域は、真庭市(旧町村の湯原町、中和村、八束村、川上村及び美甘村の区域)及び新庄村の区域とする。
(緊急時等の対応)
第8条 看護師等は、訪問看護を実施中に、利用者の症状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。ただし、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
2 看護師等は、前項の処置を行った場合は、速やかに主治医及び管理者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第9条 利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市町村、家族、居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な処置を講じるものとする。また、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うものとする。
(利用料等)
第10条 ステーションの利用料等は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業使用料及び手数料条例(平成23年真庭市条例第27号)別表第4に定める額とし、別に定める納入通知書により利用者から徴収するものとする。
(苦情処理)
第11条 サービス提供に係わる利用者及びその家族からの苦情の処理に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じるものとする。
2 提供するサービスに関して、市町村からの文章の提出・提示の求め又は市町村職員からの質問・照会に応じ、利用者からの苦情に関する調査に協力するとともに市町村から指導又は助言を得た場合はそれに従い必要な改善を行う。
3 サービス提供に係わる利用者及びその家族からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を得た場合はそれに従い必要な改善を行う。
(その他運営についての留意事項)
第12条 ステーションは、社会的使命を十分に認識し、看護師等の質的向上を図るため研究、研修の機会を設けるとともに業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
(その他)
第13条 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日病管規程第30号)
この規程は、平成23年12月1日から施行する。