○真庭市国民健康保険湯原温泉病院宿舎管理規程

平成23年4月1日

病院管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院(以下「病院」という。)の医師住宅及び職員住宅(以下これらを総称して「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 真庭市職員で病院に勤務することを命ぜられた者及び真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業事務分掌規程(平成23年真庭市病院管理規程第1号)第3条に掲げる職員とする。

(2) 医師住宅 医師及びその扶養親族の居住の用に供するための一戸建て住宅をいう。

(3) 職員住宅① 職員及びその扶養親族の居住の用に供するための共同住宅をいう。

(4) 職員住宅② 技師等職員及びその扶養親族の居住の用に供するための一戸建住宅をいう。

(5) 扶養親族 3親等内の親族をいう。

(住宅の位置等)

第3条 住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(住宅入居の申込み)

第4条 住宅への入居を希望する者は、住宅入居申込書(様式第1号)を病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(入居者の指定)

第5条 管理者は、前条の規定による申込みを受けたときは、その内容を審査し、その可否を決定するものとする。

2 管理者は、職員以外の者であっても病院の業務に関係があり、住宅に入居することが特に必要と認めるときは、その者を入居者として指定することができる。

(住宅の明渡し)

第6条 入居者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに住宅を明け渡さなければならない。

(1) 入居者が職員でなくなったとき。

(2) 入居者が住宅の取得その他の事由により住宅の入居を必要としなくなったとき。

(3) 前条第2項の規定による入居者については、管理者が入居者として指定する必要がなくなったと認めるとき。

2 入居者が住宅を明け渡すときは、住宅退去届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、当該住宅の保管状態を検査しなければならない。

(入居台帳の備付け)

第7条 管理者は、住宅入居台帳(様式第3号)を備え、第5条の規定により入居者の指定をしたとき、又は前条の住宅の明渡しを受けたときは、その都度これを記載し、住宅の入居状況を明らかにしておかなければならない。

(入居者の保管義務)

第8条 入居者は、当該住宅の使用については、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき事由によって住宅を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、若しくはその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、当該住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、管理者が承認したときは、この限りでない。

4 前項ただし書の規定により管理者の承認を受けようとする者は、住宅増築等承認申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

5 管理者は、第3項の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去すべきことを条件とするものとする。

6 入居者は、管理者の承認を受けて模様替え又は増築をしたときは、当該住宅を明け渡す際原状に回復し、撤去し、又は管理者の指示に従わなければならない。

(修繕を必要とするときの届出)

第9条 入居者は、当該住宅に修繕の必要が生じたときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(入居者の費用負担)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、費用の全部又は一部を病院において負担することができる。

(1) 建具、畳その他附属備品の修繕に要する費用

(2) 前条に規定する修繕のうち、軽微なものに要する費用

(3) 電気、ガス、水道、電話、浄化槽及び温泉等の使用料

(4) 汚物及びじん芥の処理に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用

(転貸の禁止)

第11条 入居者は、管理者の承認を受けないで住宅の全部若しくは一部を他の者に貸し、又は使用させてはならない。

(家賃)

第12条 住宅の家賃は、別表のとおりとする。

(家賃の減免)

第13条 管理者は、入居者に特別の事由がある場合において必要と認めるときは、家賃を減額し、又は免除することができる。

(家賃の徴収等)

第14条 家賃は、入居の日から住宅を明け渡した日まで徴収する。

2 入居者は、毎月末日までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、1月を30日として日割計算する。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条、第12条関係)

名称

位置

番号

家賃月額

構造

医師住宅

真庭市下湯原62番地

A棟

15,000円

木造2階建

B棟

C棟

D棟

E棟

F棟

職員住宅①

真庭市下湯原62番地

101号

7,500円

鉄筋コンクリート2階建

102号

103号

104号

105号

106号

107号

108号

職員住宅②

真庭市湯原温泉353番地

1号

5,000円

木造平屋建

2号

3号

4号

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真庭市国民健康保険湯原温泉病院宿舎管理規程

平成23年4月1日 病院管理規程第21号

(平成23年4月1日施行)