○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の特殊勤務手当支給に関する規程
平成23年4月1日
病院管理規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(平成23年真庭市病院管理規程第14号)第11条に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(手当の支給を受ける者の範囲等)
第2条 手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表のとおりとし、給料の支給方法に準じて支給する。
2 月額の特殊勤務手当は、職員がその月の勤務を要する日数の2分の1以上勤務した場合に支給する。
第3条 前条の規定にかかわらず病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めた場合は、予算の範囲内で特に手当を支給することができる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日病管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)10月31日病管規程第20号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の改正規定は、この規程の施行の日以後に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた特殊勤務手当については、なお従前の例による。
附則(令和4年(2022年)11月1日病管規程第1号)
この規程は、令和4年11月1日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和7年(2025年)1月7日病管規程第3号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年1月7日から施行する。
別表(第2条関係)
手当 | 手当の支給を受ける者の範囲 | 支給限度額 |
管理者手当 | 管理者 | 1月につき300,000円以内で市長の定める額 |
医師手当 | 企業医療職給料表(1)の適用を受ける職員 | 1月につき250,000円以内で管理者の定める額 |
診療放射線技師手当 | 放射線科技師 | 1月につき5,000円 |
調理手当 | 調理員が早出勤務に従事したとき | 1回につき500円 |
訪問看護職員待機手当 | 訪問看護ステーションに勤務する職員で利用者からの緊急連絡等に対処するため、自宅等で待機したとき | 1回につき1,000円 |
遅出勤務手当 | 遅出勤務に従事した看護師、准看護師及び看護補助者 | 1回につき1,000円 |
伝染病免疫作業手当 | 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)に限る感染症をいう。)の患者又はその疑いのある者の体に長時間接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した職員 | 1回につき4,000円 |
看護職員調整手当 | 看護師及び准看護師の資格免許を有し、病院事業において看護業務等に従事した職員 | 1月につき12,000円 |
災害応急作業等手当 | 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された同法第2条第1項に規定する災害発生市町村(市内を除く。)において避難所の運営業務その他の被災地支援に関する業務に従事した職員 | 1日につき710円 |
備考 看護職員調整手当は、基本診療料の施設の基準等(平成20年厚生労働省告示第62号)の規定により、看護職員処遇改善評価料の施設基準に該当しているものとして中国四国厚生局長に届出し受理された期間に限る。