○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の管理職手当支給に関する規程

平成23年4月1日

病院管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程(平成23年真庭市病院管理規程第14号)第8条の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(手当の支給を受ける者の範囲等)

第2条 手当の支給を受ける者の範囲及び支給額は、別表のとおりとし、給料の支給方法に準じて支給する。

(手当の支給額の特例)

第2条の2 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員給与規程附則第3項の規定によりその例によることとされる真庭市職員給与条例(平成17年真庭市条例第52号)附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「範囲及び支給額は、別表のとおり」とあるのは、「範囲は、別表のとおりとし、支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(手当の減額)

第3条 手当を支給される職員で、1月のうち勤務した日数が、その月の勤務を要する日数(休日を除く。以下この条において同じ。)に満たないものについては、次のとおり減額して支給する。

(1) その月の勤務を要する日数を全く勤務しなかったときは、支給しない。

(2) 勤務した日数が、その月の勤務を要する日数の半数未満のときは、半額とする。

(併給の禁止等)

第4条 手当の支給を受ける職員で、2以上の職を兼ねる者については、上級職の額を支給する。

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 管理職手当の額は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分の85を乗じて得た額とする。

3 管理職手当の額は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に限り、別表の規定にかかわらず、同表に定める額に100分85を乗じて得た額とする。

(平成24年3月31日病管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日病管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年(2020年)3月31日病管規程第5号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)12月27日病管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

金額

企業行政職給料表(1)の7級の職にある者(事務部長、副院長の職又はこれに相当する職)

45,000円

企業行政職給料表(1)の6級の職にある者(事務次長の職又はこれに相当する職)

35,000円

院長の職にある者

100,000円

副院長の職にある者

100,000円

看護部長の職にある者

35,000円

技術部長の職にある者

35,000円

看護部次長の職にある者

25,000円

技術部次長の職にある者

25,000円

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の管理職手当支給に関する規程

平成23年4月1日 病院管理規程第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第15号
平成24年3月31日 病院管理規程第2号
平成28年12月21日 病院管理規程第5号
令和2年3月31日 病院管理規程第5号
令和4年12月27日 病院管理規程第3号