○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業宿日直規程
平成23年4月1日
病院管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院における宿日直について必要な事項を定めるものとする。
(宿日直)
第2条 執務時間外及び休日において患者の診療、事務処理及び施設管理のため、宿日直員を置く。
(宿日直員)
第3条 前条に規定する宿日直員は、院長が命ずるものとする。
2 宿日直員の職名及び数は、院長が別に定めるものする。
(宿日直の種類及び勤務時間)
第4条 宿日直の種類及び勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 休診日の午前8時30分から午後5時15分まで
(3) 半日直 土曜日の午後零時30分から午後5時15分まで
(4) 施設管理 土曜日及び休診日の午前11時から午後5時まで
(宿日直勤務命令)
第5条 宿日直の勤務命令は、院長がその順序及び日割りを定め、当該宿日直日の属する月の前月25日までに本人に通知するものとする。
(代宿日直)
第6条 宿日直を命ぜられた職員が、疾病その他やむを得ない事由により宿日直をすることができないときは、他の職員と交替することができる。
2 前項の場合においては、宿日直を命ぜられた職員が交替職員の所属、職名、氏名及び交替の理由を院長に通知し、承認を受けなければならない。
(宿日直員の責務)
第7条 宿日直員の職責は、次のとおりとする。
(1) 宿日直員は、常に周到な注意のもとにその職責を果たし、非常異変に際しては、臨機の処置をとらなければならない。
(2) 宿日直員は、勤務中みだりに施設を離れてはならない。
(3) 宿日直員は、職務上必要な場合を除くほか、常に宿日直室にあって、いつでもその職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。
(4) 宿日直員は、施設内外を巡視し、特に火気、戸締り等を点検し、警戒に当たらなければならない。
(宿日直の委託)
第8条 第2条に規定する宿日直業務の一部を委託することができる。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日病管規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。