○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程
平成23年4月1日
病院管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する職員のうち、勤務条件の特殊性その他の事由により特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 院長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月14日病管規程第1号)
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1週間当たりの勤務時間 | 対象者 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
38時間45分 | 看護業務、介護業務、栄養管理業務、給食業務、検診業務、臨床検査業務、放射線診療業務、受付業務及び病棟業務に従事する職員 | 割り振りは、院長が定める。 | 1時間とし、その時限は、院長が定める。 | 4週間について8日とし、院長が定める。ただし、病棟勤務に従事する職員については、4週間当たり8日とし、院長が定める。 |