○真庭市国民健康保険湯原温泉病院名誉院長規程
平成23年4月1日
病院管理規程第9号
(設置)
第1条 真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業の設置等に関する条例(平成22年真庭市条例第69号)第2条第1項に規定する真庭市国民健康保険湯原温泉病院(以下「病院」という。)に名誉院長を置くことができる。
(選任)
第2条 名誉院長は、院長の職にあった者で病院の事業に関し特に功労があったものを病院事業管理者(以下「管理者」という。)が選任する。
(待遇等)
第3条 名誉院長には、次の待遇をすることができる。
(1) 式典、諸行事への招待
(2) その他管理者が必要と認める待遇
2 名誉院長は、管理者の諮問に応じ、病院事業の運営について助言及び指導をすることができる。
3 名誉院長は、管理者の命により、診療等を行うことができるものとする。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。