○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業事務分掌規程

平成23年4月1日

病院管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1項及び第10条の規定に基づき、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業(以下「病院事業」という。)の事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 病院事業の組織は、次のとおりとする。

部又は診療所

科、課又は室

医局部

内科、外科、整形外科、皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、アレルギー科、リウマチ科、神経内科、婦人科、脳神経外科、呼吸器内科、呼吸器外科、消化器内科、消化器外科、循環器内科、循環器外科、肛門外科

技術部

栄養科、臨床検査科、リハビリテーション科、診療放射線科、薬剤科、通所リハビリテーション科、居宅介護支援科

看護部

療養病棟科、一般病棟科、外来科

事務部

総務課、医事課、地域医療連携室

診療所

内科

(職員)

第3条 病院に次の職員を置くことができる。

院長、副院長、診療部長、診療所長、医局長、上級医長、医長、医師、事務部長、事務次長、総括参事、看護部長、看護部次長、看護師長、保健師長、副看護師長、副保健師長、上級主任看護師、上級主任保健師、上級主任准看護師、主任看護師、主任保健師、主任准看護師、技術部長、技術部次長、薬剤科長、診療放射線科長、リハビリテーション科長、臨床検査科長、栄養科長、通所リハビリテーション科長、居宅介護支援科長、総務課長、医事課長、地域医療連携室長、薬剤科次長、栄養科次長、臨床検査科次長、診療放射線科次長、リハビリテーション科次長、通所リハビリテーション科次長、居宅介護支援科次長、地域医療連携室次長、上級主任薬剤師、主任薬剤師、上級主任管理栄養士、主任管理栄養士、上級主任診療放射線技師、主任診療放射線技師、上級主任臨床検査技師、主任臨床検査技師、上級主任理学療法士、主任理学療法士、上級主任作業療法士、主任作業療法士、上級主任臨床工学技士、主任臨床工学技士、上級主任社会福祉士、主任社会福祉士、上級主任言語聴覚士、主任言語聴覚士、参事、主幹、係長、主査、主任、上級主事、上級技師、医事主幹、調理主幹、運転主幹、技術主幹、看護補助主幹、介護福祉士主幹、医事主査、調理主査、運転主査、技術主査、看護補助主査、介護福祉士主査、医事主任、調理主任、運転主任、技術主任、看護補助主任、介護福祉士主任、上級医事主事、上級調理主事、上級運転主事、上級技術主事、上級看護補助主事、上級看護師、上級准看護師、看護師、保健師、准看護師、薬剤師、上級診療放射線技師、上級臨床検査技師、上級理学療法士、上級作業療法士、上級臨床工学技士、上級言語聴覚士、社会福祉士、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、言語聴覚士、健康運動指導士、健康運動実践指導者、主事、主事補、技師、技師補、医事主事、調理主事、運転主事、技術主事、看護補助主事、介護福祉士、医事補、調理補、運転補、技術補、看護補助、その他の職員

(職員の任務)

第4条 病院の職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 院長は、上司の命を受け、病院の業務を統理し、職員を指揮監督する。

(2) 副院長は、院長を補佐し、院長に事故があるときは、その職務を代行する。

(3) 診療所長は、所属職員の指揮監督並びに診療業務を行う。

(4) 診療部長及び医局長は、院長の命を受けて各科の診療業務、当直業務、保健事業、健診事業等の医師の調整業務を行う。

(5) 医長は、上司の命を受けて各科における診療業務を行う。

(6) 技術部長は、院長の命を受けて薬剤科、診療放射線科、臨床検査科、リハビリテーション科、栄養科、通所リハビリテーション科、居宅介護支援科の業務を指揮監督する。

(7) 技術部次長は、技術部長を補佐し、技術部長に事故あるときはその職務を代行する。

(8) 看護部長は、院長の命を受けて看護職員を指揮監督する。

(9) 看護部次長は、看護部長を補佐し、看護部長事故あるときはその職務を代行する。

(10) 事務部長は、上司の命を受け、事務部の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。

(11) 事務次長は、事務部長を補佐し、事務部長に事故あるときは、その職務を代行する。

(12) 薬剤科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、薬剤に関する業務を分掌する。

(13) 診療放射線科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、放射線に関する業務を分掌する。

(14) リハビリテーション科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、リハビリテーション業務を分掌する。

(15) 臨床検査科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、検査業務を分掌する。

(16) 栄養科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、栄養業務を分掌する。

(17) 通所リハビリテーション科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、通所リハビリテーション業務を分掌する。

(18) 居宅介護支援科長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、居宅介護支援業務を分掌する。

(19) 総務課長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、総務科業務を分掌する。

(20) 医事課長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、医事科業務を分掌する。

(21) 地域医療連携室長は、上司の命を受けて、所属職員を指揮監督し、地域医療連携業務を分掌する。

(22) 前各号以外の職員は、それぞれの上司の命を受けて業務に従事する。

2 職員は必要があるときは、上司の命により他部、科に属する業務にも従事しなければならない。

(事務分掌)

第5条 部、課、室及び診療所の事務分掌は次のとおりとする。

部及び診療所

課及び室

事務分掌

医局部


(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 患者の入退院の決定に関すること。

(4) 診療録の調製に関すること。

(5) 医療技術員の教育及び医学研究に関すること。

(6) 医療用機械器具の管理に関すること。

(7) その他医務及び介護に関すること。

技術部


(1) 医療用機械器具の管理に関すること。

(2) 放射線診療に関すること。

(3) リハビリテーションに関すること。

(4) 通所リハビリテーションに関すること。

(5) 居宅介護に関すること。

(6) 各種検査、試験、分析及び調査に関すること。

(7) 給食の献立及び報告に関すること。

(8) 患者の栄養指導に関すること。

(9) 調剤、製剤及び薬学的検査に関すること。

(10) 薬剤の使用計画及び管理に関すること。

(11) 調剤及び製材用器具の管理に関すること。

(12) 処方箋の保管に関すること。

(13) 麻薬及び劇毒薬の管理に関すること。

(14) その他医療技術、及び介護に関すること。

看護部


(1) 患者の看護及び診療の補助に関すること。

(2) 看護師の配置に関すること。

(3) 診療室及び病室の管理に関すること。

(4) 医療用材料器具の管理に関すること。

(5) 看護師の研修に関すること。

(6) その他看護及び介護に関すること。

事務部

総務課

(1) 市議会提出議案に関すること。

(2) 文書の受発及び保存に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 職員の人事、労務、給与及び福利厚生に関すること。

(5) 院内の清掃、防疫等に関すること。

(6) 被服及び寝具の補修、消毒、洗濯及び支給に関すること。

(7) 当直に関すること。

(8) 医療材料、物品及び図書の購入、保管並びに出納に関すること。

(9) 院内の防災及び災害対策に関すること。

(10) 土地、建物及び機械器具の管理事務に関すること。

(11) 暖房、消毒、焼却、水道、温泉及び浄化槽設備の管理に関すること。

(12) 公用自動車の管理、配車及び運転に関すること。

(13) 病院事業計画、予算、決算、統計及び報告に関すること。

(14) 病院事業会計出納、一部負担金徴収及び現金保管に関すること。

(15) 企業債に関すること。

(16) 資金の調達に関すること。

(17) 未収金の徴収に関すること。

(18) 支払に関すること。

(19) その他会計に関すること。

(20) 他の部、課及び室の所管に属さないこと。

医事課

(1) 患者の受付及び入退院事務に関すること。

(2) 診療録の整理保管に関すること。

(3) 医療費の請求及び収納に関すること。

(4) 日報、月報、年報その他諸統計に関すること。

(5) その他医療事務に関すること。

地域医療連携室

(1) 地域医療連携に関すること。

(2) 医療社会福祉事業等の相談指導に関すること。

診療所


(1) 患者の診療に関すること。

(2) 患者の保健衛生指導に関すること。

(3) 診療所の管理、消毒及び衛生に関すること。

(4) 診療録の調製に関すること。

(5) その他診療所の診療に関すること。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日病管規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業事務分掌規程

平成23年4月1日 病院管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 病院管理規程第1号
令和3年3月31日 病院管理規程第4号