○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則
平成23年4月1日
規則第69号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
院長、副院長、事務部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する職員を定める規則
平成23年4月1日
規則第69号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する職員の任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な職員は、次のとおりとする。
院長、副院長、事務部長
附則
この規則は、公布の日から施行する。