○真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定める規則

平成23年4月1日

規則第68号

(目的)

第1条 この規則は、真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業に従事する職員の占める職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づく職を定めることを目的とする。

(職の指定)

第2条 前条の職は、次のとおりとする。

院長、副院長、診療部長、事務部長、事務次長、技術部長、技術部次長、看護部長、看護部次長、総務課長、医事課長

この規則は、公布の日から施行する。

真庭市国民健康保険湯原温泉病院事業職員の地方公営企業法第39条第2項の規定に基づく職を定…

平成23年4月1日 規則第68号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成23年4月1日 規則第68号