○真庭市介護予防支援事業所運営規程

平成23年10月4日

告示第337号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市介護予防支援事業所(以下「事業所」という。)が行う指定介護予防支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めることにより、事業所の保健師、介護支援専門員、社会福祉士その他の従業者(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業は、利用者の心身の特性を踏まえ、その利用者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように配慮して行う。

2 事業は、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するための適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。

3 事業所は、事業の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。

4 事業所は、事業の運営に当たっては、関係市町村、他の地域包括支援センター、在宅介護支援センター、指定居宅介護支援事業者、他の指定介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動による地域の取組等と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

5 前各項に定めるもののほか、事業の運営に当たっては、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「基準」という。)を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

真庭市地域包括支援センター

真庭市久世2928番地

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名(常勤)

(2) 担当職員

 保健師 3名以上(常勤)

 社会福祉士 1名以上(常勤)

 主任介護支援専門員 1名以上(常勤)

(3) 事務職員 1名以上(常勤又は非常勤専従職員)

2 管理者は、事業所の担当職員の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握その他指揮命令等を一元的に行う。

3 担当職員は、指定介護予防支援の提供に当たる。

4 事務職員は、指定介護予防支援に関する必要な事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。

(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(指定介護予防支援の提供方法、内容及び利用料その他の費用の額等)

第6条 指定介護予防支援の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 提供方法は、基準第29条から第31条までに規定する介護予防のための効果的な支援の方法に従って実施する。

(2) 利用者の相談を受ける場合は、第3条に規定する事業所又は利用者の自宅とする。

(3) サービス担当者会議の開催場所は、事業所、サービス事業所又は利用者の自宅とする。

(4) 担当者による居宅訪問頻度は、次のとおりとする。

 提供開始月

 提供開始月の翌月から起算して3月に1回

 サービスの評価機関が終了する月

 利用者の状況に著しい変化があったとき。

 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、サービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施する。

 モニタリングの結果記録 少なくとも1月に1回

2 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額によるものとする。ただし、当該指定介護予防支援が法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担は無料とする。

(通常の事業の実施地域)

第7条 通常の事業の実施地域は、真庭市全域とする。

(苦情処理)

第8条 事業所は、提供した指定介護予防支援に対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置その他必要な措置を講ずるものとする。

(緊急時における対応)

第9条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故等の緊急事態が生じた場合には、速やかに市及び利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(その他運営についての留意事項)

第10条 事業所は、担当職員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるとともに、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修

(2) 継続研修

2 担当職員は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、担当職員であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、担当職員でなくなった後においてもこれらの秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じなければならない。

4 事業所は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託する場合には、適切かつ効率的に指定介護予防支援の業務が実施できるよう委託する業務の範囲や業務量について配慮する。

(その他)

第11条 この告示に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、真庭市及び事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

この告示は、平成23年10月4日から施行する。

(令和2年(2020年)5月28日告示第267号)

この告示は、令和2年6月1日から施行する。

真庭市介護予防支援事業所運営規程

平成23年10月4日 告示第337号

(令和2年6月1日施行)