○まにわ縁結び応援事業補助金交付規程

平成23年6月30日

告示第251号

まにわ縁結び応援事業実施規程(平成17年真庭市告示第148号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、まにわ縁結び応援事業補助金の交付について、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 この補助金は、市長が適当と認める団体(以下「まにわ縁結び応援団」という。)に対し、事業に要する経費の一部を補助することにより、独身者に対して結婚のきっかけづくりを支援するとともに、社会全体で結婚を応援する気運づくりを図ることを目的として交付する。

(まにわ縁結び応援団)

第3条 まにわ縁結び応援団となることができる団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 真庭市内に事務所又は事業所等がある企業、店舗、NPO等(宗教法人及び政治団体並びに結婚相談、お見合い、出会い及び結婚の斡旋等を業とするものを除く。)

(2) 市内に居住し、又は勤務する者で組織されている市内の民間団体等

2 まにわ縁結び応援団は、前条の事業の実施にあたり、参加者から必要な費用を実費として徴収することができるものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、未婚化・晩婚化対策として独身者の結婚を応援するためのお見合いパーティ及びその他の出会いの場を提供する事業(以下「まにわ縁結び応援事業」という。)とし、次の各号のすべてに該当する事業とする。

(1) 事業の企画及び運営については市民参画を計画し、協働で事業を行うものであること。

(2) 参加者は、男女とも独身かつ20歳以上で、参加者総数が20人以上であること。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、1事業につき150,000円以内とし、補助対象となる経費は別表に掲げるとおりとする。

2 同一の縁結び応援団による補助事業数は、1年度当たり2回までとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この告示により補助金の交付を受けようとするもの(以下「補助対象者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 企画提案申込書(様式第1号)

(2) 団体に関する概要書(様式第2号)

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する補助事業等実績報告書を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第14条に規定する補助金等の額の確定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 前条の規定による補助金等の額の確定通知を受けた者は、速やかにまにわ縁結び応援事業補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

3 規則第15条ただし書の規定により補助金の前金払を受けようとするときは、まにわ縁結び応援事業補助金前金払請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 申請書の内容と事実が著しく異なるとき。

(3) その他不正の行為があると認められたとき。

(補助金の返還)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合においては、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(個人情報の適正な取扱い)

第13条 まにわ縁結び応援団は、まにわ縁結び応援事業を実施するにあたり知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護条例(平成17年真庭市条例第12号)に基づき適正に取り扱わなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成23年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象となる経費

補助対象とならない経費

1 会場使用料及び借上料(備品及び音響機器等を含む。)

2 バス借上料

3 広告宣伝費

4 講師・司会者費用

5 事務経費

6 その他消耗品費(ゲーム消耗品等を含む。)

7 その他市長が必要と認めた経費

1 飲食に係る費用(飲食材料費を含む。)

2 賞品、景品代等

3 参加者の旅費及び交通費

4 その他専ら参加者個人の受益に係る費用及び参加者個人で負担すべき費用

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平成23年6月30日 告示第251号

(平成23年7月1日施行)