○真庭市コンベンション等開催補助金交付規程

平成23年6月30日

告示第248号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の観光振興及び経済の活性化を図るため、コンベンション、アフターコンベンション、修学旅行、校外学習又は合宿を開催し、市内の宿泊施設に宿泊する団体又は学校に対し、予算の範囲内において真庭市コンベンション等開催補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) コンベンション 市内で開催する各種大会(スポーツ大会及び文化大会を含む。)、学会、会議、その他これらに類するもの(単に親睦又は慰安を目的としたもの及び企業その他のものが自らの利益のために行うものを除く。)で、県大会以上の大会規模のものをいう。

(2) アフターコンベンション 市内外で開催するコンベンションの主催者によって企画され、あらかじめ当該コンベンションの参加者に対して周知されたコンベンション後の観光、視察等をいう。

(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は高等専門学校をいう。

(4) 修学旅行 学校が学校行事の一環として、教職員の引率により児童又は生徒が団体行動で宿泊を伴う見学・研修のための旅行をいう。

(5) 校外学習 学校が教職員の引率により授業等の一環で行う、見学、体験、研修等の校外での学習旅行をいう。

(6) 合宿 運動及び文化の練習又は研修を行うことをいう。

(7) 宿泊施設 ホテル、旅館、民宿等の宿泊料を受けて人を宿泊させる施設をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となるコンベンション、アフターコンベンション、修学旅行、校外学習又は合宿(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 市内の宿泊施設に宿泊するものであること。

(2) 参加宿泊者数が延べ25人以上(修学旅行、校外学習及び合宿にあっては、収容人数が30人以下の宿泊施設を利用する場合に限り、延べ10人以上)であること。

(3) コンベンション及びアフターコンベンションについては、国又は地方公共団体が主催するものでないこと。ただし、国又は地方公共団体が他団体と共催する事業であり、かつ、財政支出を伴わないものを除く。

(4) 政治的又は宗教的活動を目的とするものでないこと。

(5) 興行又は営利を目的にするものでないこと。

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又はその構成員が役員となっている団体が開催するものでないこと。

(7) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるものでないこと。

(8) 真庭市から他の補助金等の交付を受けていないこと。

(補助金の額)

第4条 補助金の種類及び補助金額等は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業の実施日から起算して10日前までに、真庭市コンベンション等開催補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 宿泊計画書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の交付を決定したときは、真庭市コンベンション等開催補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第7条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定を受けた内容を変更又は中止しようとするときは、真庭市コンベンション等開催補助金変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該補助事業の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、真庭市コンベンション等開催補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに真庭市コンベンション等開催補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) 宿泊先の宿泊施設が発行する宿泊証明書(様式第6号)

(4) バス会社等が発行するバス等利用証明書(様式第7号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、真庭市コンベンション等開催補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第10条 補助事業者は、前条の規定による補助金の確定通知を受けたときは、速やかに真庭市コンベンション等開催補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

1 この告示は、平成23年7月1日から施行する。

2 この告示は、平成33年度分の補助金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。

附 則(平成24年3月30日告示第102号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日告示第68号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する

附 則(平成28年3月31日告示第34号)

この告示は、平成28年3月31日から施行する。

附 則(平成31年3月29日告示第92号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

要件

補助金額

限度額

コンベンション

市内で開催し、市内の宿泊施設に宿泊するもので、1対象当たりの参加宿泊者数が延べ25人以上

1人1泊につき1,000円(スポーツ大会及び文化大会並びに高校生以下は500円)

バス又はレンタカーの利用に対し交付する補助金を含め300,000円を上限とする。ただし、参加宿泊者数が延べ1,000人を超えるものについては、500,000円を上限とする。

アフターコンベンション

市内の宿泊施設に宿泊するもので、1対象当たりの参加宿泊者数が延べ25人以上

1人1泊につき1,000円(高校生以下は500円)

バス又はレンタカーの利用に対し交付する補助金を含め300,000円を上限とする。ただし、参加宿泊者数が延べ1,000人を超えるものについては、500,000円を上限とする。

修学旅行

市内の宿泊施設に宿泊するもので、1対象当たりの参加宿泊者数が延べ25人以上(収容人数が30人以下の宿泊施設を利用する場合に限り、延べ10人以上)

1人1泊につき1,000円

バス又はレンタカーの利用に対し交付する補助金を含め300,000円を上限とする。

校外学習又は合宿

1人1泊につき500円


バス又はレンタカーの利用に対し交付する補助金を含め100,000円を上限とする。ただし、参加宿泊者数が延べ1,000人を超えるものについては、500,000円を上限とする。

補助事業で利用するバス又はレンタカー

補助事業の要件を満たすもので、バス又はレンタカーを利用するもの

1 市内に本社又は営業所を有するバス会社又はレンタカー会社を利用する場合

(1) 大型バス(定員30人以上) 1台につき50,000円

(2) 中型バス以下 1台につき30,000円

(3) 10人乗り以下 1台につき3,000円

2 市外に本社又は営業所を有するバス会社又はレンタカー会社を利用する場合

(1) 大型バス(定員30人以上) 1台につき30,000円

(2) 中型バス以下 1台につき20,000円

(3) 10人乗り以下 1台につき2,000円


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真庭市コンベンション等開催補助金交付規程

平成23年6月30日 告示第248号

(平成31年4月1日施行)