○真庭市養護老人ホーム建設検討委員会設置規程

平成23年6月22日

告示第239号

(設置)

第1条 真庭市養護老人ホーム(65歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを措置する施設をいう。以下同じ。)の改築に伴う諸課題の検討を行うため、真庭市養護老人ホーム建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、及び協議する。

(1) 真庭市養護老人ホームの建設場所、設備及び運営等に関すること。

(2) その他真庭市養護老人ホームの建設に係る必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員17人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、任命する。

(1) 議会関係者

(2) 学識経験者

(3) 医療及び福祉の各関係者

(4) 消防防災関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、それぞれ委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成23年6月22日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

真庭市養護老人ホーム建設検討委員会設置規程

平成23年6月22日 告示第239号

(平成23年6月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年6月22日 告示第239号