○真庭市集落営農組織機械整備事業補助金交付規程
平成23年4月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業生産の向上及び農業経営の安定と効率化を図るため、集落営農組織が行う農業用機械整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において集落営農組織機械整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、集落営農組織(集落を単位として、生産行程の全部又は一部について共同で取り組む組織をいう。)で当該組織の規約及び機械管理運営規程のある組織とする。ただし、当該補助金交付後2年間は、対象としないものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、共同利用又は農作業受委託を目的とする農業用機械の更新購入に要する経費とし、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 国又は県の補助事業の対象とならないこと。
(2) 現有の農業用機械が耐用年数を経過していること。
(3) 購入予定価格が30万円以上であること。
(4) 作業計画に対して機械の性能が過大でないこと。
(補助金の額)
第4条 この補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の6分の1以内とする。ただし、80万円を限度とする。
(事前協議)
第5条 補助金の交付を受けようとする集落営農組織代表者(以下「代表者」という。)は、事前に集落営農組織機械整備事業実施計画(変更計画・取下げ・実績)書(様式第1号。以下「事業実施計画書」という。)を市長に提出し、協議するものとする。
(審査及び内示)
第6条 市長は、事前協議があったときは、当該事業実施計画書の内容を審査し、採択順位を決定するものとする。この場合において、採択順位は、原則、事前協議の早いものを優先する。
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに書類審査を行い、補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて、補助金の交付を決定することができる。
2 市長は、前項に規定する計画変更が補助事業者の事情によるときは、補助金額の増額は、承認しないものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助事業者に交付するものとする。
(財産処分の制限)
第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を耐用年数内に譲渡し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、補助事業者が前項の規定に違反したときは、補助金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。