○真庭市高齢者地域生活あんしん創出事業実施規程

平成23年4月1日

告示第135号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者が住み慣れた地域で安心した生活を営むことができるように生活課題を抱えた高齢者を早期に発見し、必要な対応を図っていく体制を整備することを目的として、高齢者地域生活あんしん創出事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 電話又は訪問による各種の相談及び助言

(2) 支援が必要な高齢者への訪問及び状態の把握

(3) 高齢者虐待等処遇困難事例に対する支援

(4) 成年後見制度の利用促進及び普及啓発に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市内に住所を有し、又は本市に居住する65歳以上の高齢者とする。

(関係機関との連携)

第4条 この事業の実施に当たっては、介護保険サービス事業者、民生委員等と密接な連携を図ることによって、地域社会における高齢者支援体制の組織化を図る等、事業の円滑な運営に努めるものとする。

(運営等)

第5条 この事業の運営等は、健康福祉部高齢者支援課において行う。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

真庭市高齢者地域生活あんしん創出事業実施規程

平成23年4月1日 告示第135号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年4月1日 告示第135号