○真庭市介護予防対象者等認定審査会規程
平成23年3月28日
訓令第25号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45の規定により実施する地域支援事業に基づく2次予防事業対象者等に関する事業を実施するに当たり適正な運営を図るため、真庭市介護予防対象者等認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 地域支援事業に係る利用申請者及び2次予防事業対象者への事業実施の適格性
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部高齢者支援課長をもって充てる。
3 委員は、市職員のうちから市長が指名する職員をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決定する。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を審査会の会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務)
第6条 審査会に関する事務は、健康福祉部高齢者支援課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。