○真庭市エネルギー管理規程

平成23年3月15日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき、本市におけるエネルギーの使用の合理化(以下「省エネ」という。)を適切かつ有効に推進するため、エネルギーの管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) エネルギー 法第2条第1項に規定するエネルギーをいう。

(2) エネルギー管理施設 本市が設置する施設をいう。

(3) 職員 本市の職員であって、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職にあるもの、同条第3項第1号に規定する特別職の職にあるもの及び同項第1の3号に規定する公営企業の管理者の職にあるもの並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により公の施設の管理を行わせる指定管理者をいう。

(エネルギー管理体制)

第3条 省エネを推進するため、真庭市省エネ管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長には市長を、副委員長には副市長及び教育長を、委員には総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、建設部長、消防長、教育次長、湯原温泉病院事務部長及び各振興局長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) エネルギー使用量及び温室効果ガス削減の取組方針並びに中長期計画の策定並びにその取組状況に関すること。

(2) 地球温暖化対策実行計画の策定及びその推進に関すること。

(3) 省エネの取組状況の確認及びその評価に関すること。

(4) 法に関する中長期計画書及び定期報告書の承認に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において行う。

(エネルギー管理統括者)

第7条 法第7条の2の規定によるエネルギー管理統括者を置く。

2 エネルギー管理統括者は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 エネルギー管理統括者は、省エネのための中長期計画書及び定期報告書の作成、エネルギー消費設備の維持並びにエネルギー使用方法の改善及び監視、省エネ推進員並びに全職員に対する指導等の業務を総括管理する。

(エネルギー管理企画推進者)

第8条 法第7条の3の規定によるエネルギー管理企画推進者を置く。

2 エネルギー管理企画推進者は、職員で、エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギー管理講習の修了者のうちから、市長が選任する。

3 エネルギー管理企画推進者は、エネルギー管理統括者の行う業務を補佐する。

(省エネ推進員)

第9条 エネルギー管理施設ごとに、省エネ推進員を置く。

2 省エネ推進員は、エネルギー管理施設のエネルギー使用量を把握し、エネルギー管理統括者に報告しなければならない。

3 省エネ推進員は、第11条の管理標準に照らし、エネルギー消費設備の維持管理、記録、使用方法の改善及び監視業務を行う。

4 省エネ推進員は、前2項に掲げるもののほかエネルギー管理統括者の指示を受け、エネルギー管理業務を行う。

(職員の義務)

第10条 職員は、エネルギー管理統括者が省エネのために行う指示に従うとともに、省エネに努めなければならない。

(管理標準)

第11条 市長は、エネルギー管理を適切に行うため、別に管理標準を定め、エネルギー管理施設に常備する。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第25号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

真庭市エネルギー管理規程

平成23年3月15日 訓令第13号

(平成27年4月1日施行)