○真庭市介護サービス事業者業務管理体制確認検査実施規程
平成23年2月28日
告示第50号
(目的)
第1条 この告示は、本市が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の33、第115条の34の規定及び真庭市介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の開設者(以下「介護サービス事業者」という。)に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について基本的事項等を定めることにより、その的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
(検査対象事業者)
第2条 検査の対象となる事業者は、地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、そのすべての指定事業所が本市に所在する介護サービス事業者とする。
(検査体制)
第3条 検査の実施に当たっては、複数の検査担当職員で実施するとともに、国又は岡山県の指導監督部局と十分な連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
(検査)
第4条 介護サービス事業者に対する検査の形態は、次のとおりとする。
(1) 一般検査 業務管理体制の届出内容を確認するため、毎年度末までに翌年度の実施計画を策定し、当該検査の対象となる介護サービス事業者に示し、実施するものとする。
(2) 特別検査 指定事業所等の指定等取消処分相当事案が発生した場合に、実施するものとする。
(検査方法)
第6条 検査は、「真庭市介護サービス事業者業務管理体制確認検査指針」を踏まえ実施するものとする。
(報告)
第7条 検査担当職員は、検査(立入検査を除く。)終了後速やかに、その検査結果について様式第3号による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。
2 検査担当職員は、立入検査終了後速やかに、その検査結果について様式第4号による報告書を作成の上、検査担当部局の責任者に対し報告するものとする。
(検査会議)
第8条 検査会議においては、前条第2項の規定による報告の内容を審議し、行政上の措置等について検討するものとする。
(1) 勧告 厚生労働省令で定める基準に従って適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、介護サービス事業者に対し、期限を定めて、様式第5号により、その是正を勧告することができる。
2 前項第2号で規定する命令をする際は、介護サービス事業者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第2号に定める弁明の機会を付与しなければならない。
3 第1項第1号の行政上の措置に係る対応については、期限を付して報告を求めるものとする。なお、勧告するまでに至らないが改善を要すると認めた事項についても、同様に改善報告を求めるものとする。
(特別な措置)
第10条 第4条第1号に定める一般検査において、介護サービス事業者が行政上の措置(命令)に違反したときは、当該介護サービス事業者の指定事業所等への立入検査を行い、当該指定事業所等の法令等遵守状況について検証するものとする。ただし、介護サービス事業者本部等への立入検査後、既に指定事業所等の立入検査を実施し、事実関係を検証している場合には、この限りでない。
2 検査実施方法については、岡山県と連携し、命令違反に関する個別事案を検証し、業務管理体制の効率的かつ効果的な検査に努めるものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、介護サービス事業者に対して行う業務管理体制の整備に関する検査について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。