○真庭市法制審査会規程

平成22年12月28日

訓令第55号

(設置)

第1条 本市の条例、規則及び規程(以下「例規」という。)に関する事項等を審査するため、真庭市法制審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項(以下「審査事項」という。)を審査する。

(1) 条例及び重要な規則の制定又は改廃に関すること。

(2) 特に重要な規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 法令及び例規の解釈及び適用の疑義に関すること。

(4) その他市長が特に審査を命じた事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、会長、副会長及び委員若干人をもって組織する。

2 会長は総務部長を、副会長は総務部総務課長を、委員は市長が市の職員のうちから指名する者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、必要に応じて、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(会議の省略)

第7条 次に掲げる場合には、会議を省略することができる。

(1) 特に緊急を要するため、会議を招集する時間的余裕がない場合

(2) 提案された例規の改廃が定型的で軽易なものである場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、会長が会議に付する必要がないと認めた場合

2 前項の規定により会議を省略した場合において、会長が必要と認めたときは、持ち回りにより委員に回議しなければならない。

(付議手続)

第8条 審査事項を審査会に付議しようとするときは、審査事項を所掌する課等の長(次条において「提案課長」という。)は、主管する部局等の長の決定を受け、関係課等の合議及び総務部総務課の審査を経た後、審査資料を総務部総務課長に提出しなければならない。

(説明)

第9条 提案課長及び関係職員は、会議に出席し、審査事項について説明しなければならない。

(法制執務担当者)

第10条 条例等の立案等に際し課内で事前審査する者として、各課に法制執務担当者を置く。ただし、第3条に規定する委員が所属する課においては、当該委員がこれを兼ねる。

2 法制執務担当者は、第8条に規定する決定を受ける前に当該条例等を供覧し、法令の根拠、文書形式、起案内容等の審査を行うものとする。

3 法制執務担当者は、前項に規定するもののほか、法制執務に関し必要な指導又は助言を行うことができる。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年12月28日から施行する。

(任期の特例)

2 この訓令の施行の日以後最初に指名される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成24年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第8号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

真庭市法制審査会規程

平成22年12月28日 訓令第55号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成22年12月28日 訓令第55号
平成24年3月27日 訓令第6号
平成25年3月28日 訓令第7号
平成30年3月30日 訓令第8号