○真庭市火葬場整備計画検討委員会設置規程
平成22年11月1日
訓令第50号
(設置)
第1条 本市における火葬場整備に係る計画を検討するため、真庭市火葬場整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 火葬場整備計画の検討に関すること。
(2) 整備計画等を効果的に実施するために必要な調整に関すること。
(3) その他整備計画の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長、副委員長及び委員は、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第24号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 生活環境部長 |
委員 | 総合政策部長 |
総務部長 | |
建設部長 | |
蒜山振興局長 |