○真庭市火葬場整備計画検討委員会設置規程

平成22年11月1日

訓令第50号

(設置)

第1条 本市における火葬場整備に係る計画を検討するため、真庭市火葬場整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 火葬場整備計画の検討に関すること。

(2) 整備計画等を効果的に実施するために必要な調整に関すること。

(3) その他整備計画の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、それぞれ別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(委員長及び副委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第24号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

職名

委員長

副市長

副委員長

生活環境部長

委員

総合政策部長

総務部長

建設部長

蒜山振興局長

真庭市火葬場整備計画検討委員会設置規程

平成22年11月1日 訓令第50号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成22年11月1日 訓令第50号
平成24年3月30日 訓令第24号
平成26年3月31日 訓令第7号