○美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規約

平成22年10月4日

告示第333号

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定に基づき、増大する消防需要に広域的に対応し、住民の期待と信頼に応え得る消防サービスの高度化を図るため、消防通信指令に関する事務を共同して管理し、及び執行することを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 協議会の名称は、美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける組合・市)

第3条 協議会は、津山圏域消防組合、真庭市及び美作市(以下「関係組合・市」という。)がこれを設ける。

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、関係組合・市の区域(真庭市が消防事務を受託している新庄村及び美作市が消防事務を受託している西粟倉村の区域を含む。)における災害通報の受信、出動指令、通信統制及び情報収集伝達等の事務を管理し、及び執行する。

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、津山市林田95番地津山圏域消防組合消防本部内に置く。

(協議会の組織)

第6条 協議会は、会長1人、副会長2人及び委員9人をもって組織する。

(会長及び副会長)

第7条 会長は、津山圏域消防組合消防長の職にある者をもって充て、副会長は、真庭市消防長及び美作市消防長の職にある者をもって充てる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指定した副会長がその職務を代理する。

3 会長及び副会長は、非常勤とする。

(委員)

第8条 委員は、関係組合・市の消防職員のうちから、関係組合・市の消防長が協議により定めた職にある者をもって充てる。

2 委員は、非常勤とする。

(職員)

第9条 第4条に規定する協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び当該定数の関係組合・市間の配分については、関係組合・市の消防長が協議によりこれを定める。

2 関係組合・市の消防長は、前項の規定により配分された定数の職員を、それぞれの消防職員のうちから選任するものとする。

3 会長は、職員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職員に職務上の義務違反その他職員たるに適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(事務処理のための組織)

第10条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を経て、協議会の担任する事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

(会議)

第11条 会議は、協議会の担任する事務の管理及び執行に関する基本的な事項を決定する。

2 前項の決定に当たって、重要な事項については、関係組合・市の長の承認を受けなければならない。

(会議の招集)

第12条 会議は、会長がこれを招集する。

2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求があったときは、会議を招集しなければならない。

3 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事項とともに、会長があらかじめこれを副会長及び委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第13条 会議は、会長、副会長及び委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席した副会長及び委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

4 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。

(関係組合・市の長等の名においてする事務の管理及び執行)

第14条 協議会がその担任する事務を関係組合・市の長又は消防長の名において管理し、及び執行する場合においては、協議会は、当該事務に関する津山圏域消防組合の条例、規則その他の規程(以下「津山圏域消防組合条例等」という。)を関係組合・市の当該事務に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該事務をその定めるところにより管理し、及び執行するものとする。

2 津山圏域消防組合は、津山圏域消防組合条例等を制定し、又は改廃しようとする場合においては、あらかじめ真庭市及び美作市と協議しなければならない。

3 津山圏域消防組合管理者は、津山圏域消防組合条例等が制定され、又は改廃された場合においては、速やかにその旨を真庭市長、美作市長及び会長に通知しなければならない。

(経費の支弁の方法)

第15条 協議会の担任する事務の管理及び執行に要する費用は、関係組合・市が負担する。

2 前項の規定により関係組合・市が負担すべき額は、別に定める負担割合によるものとする。

3 真庭市及び美作市は、前項の規定による負担金を津山圏域消防組合に納付しなければならない。

(財産の取得、管理及び処分の方法)

第16条 協議会の担任する事務の用に供する財産に関しては、関係組合・市が協議してそれぞれ取得し、若しくは設置し、又は処分するものとし、当該財産の管理は、協議会がこれを行う。

2 協議会は、前項の財産の管理を行う場合においては、当該管理に関する津山圏域消防組合条例等を関係組合・市の当該管理に関する条例、規則その他の規程とみなして、当該管理をその定めるところにより行うものとする。この場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

(その他の財務に関する事項)

第17条 この規約に特別の定めがあるものを除くほか、協議会の財務に関しては、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

(協議会解散の場合の措置)

第18条 協議会が解散した場合における協議会の担任する事務の承継については、関係組合・市が協議して定める。

(協議会の規程)

第19条 協議会は、この規約に定めるもののほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会に関して必要な事項に係る規程を定めることができる。

この規約は、平成22年10月4日から施行する。

(平成27年3月30日告示第55号)

この規約は、平成27年4月1日から施行する。

美作地区3消防本部消防通信指令事務協議会規約

平成22年10月4日 告示第333号

(平成27年4月1日施行)