○真庭市広告掲載規則

平成22年8月18日

規則第150号

(目的)

第1条 この規則は、市の資産を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することにより、民間企業等との協働を図りつつ、市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げるもののうち広告掲載が可能なものをいう。

 市が発行する広報紙及び市において使用する封筒その他印刷物

 市のホームページ

 市の財産

 その他広告媒体として活用できる資産

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出することをいう。

(広告掲載の基本的な考え方)

第3条 広告媒体に掲載し、又は掲出する広告は、市の公共機関としての社会的信頼性及び公平性を損なうことのないよう信頼度の高い情報によるものでなければならない。

(広告内容の基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれのあるもの

(4) 政治性又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題についての主義主張に係るもの

(6) 個人又は法人の名刺広告

(7) 美観風致を害するおそれのあるもの

(8) 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの

(10) その他広告掲載が適当でないと市長が認めるもの

(広告掲載申込者の基準)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、広告掲載の申込みをすることができない。

(1) 法令等に違反している者

(2) 市に納付すべき税を滞納している者

(3) 暴力団又は暴力団の構成員であると認められる者

(4) その他広告掲載が適当でないと市長が認める者

(広告媒体の種類等)

第6条 広告の規格、掲載位置、掲載期間、掲載料、募集方法、選定方法等は、広告媒体ごとに市長が別に定めるものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載を希望する者は、申込期間内に市長に広告掲載の申込みをしなければならない。

(広告掲載の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、申込期間終了後速やかに広告掲載の可否を決定し、当該申込みを行った者に決定の内容を通知しなければならない。

(広告内容の変更)

第9条 前条の規定により広告掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、掲載期間中に当該掲載内容を変更しようとするときは、市長に変更の届出をしなければならない。

(掲載料の納入)

第10条 広告主は、市長が指定する期日までに掲載料を納入しなければならない。

(掲載料の還付)

第11条 既に納入された掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告掲載ができなくなったときは、この限りでない。

(広告掲載の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができる。この場合において、広告主に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(1) 広告内容が第4条各号のいずれかに該当することが判明したとき。

(2) 広告主が第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(4) その他広告掲載が適当でないと市長が判断したとき。

2 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消したときは、その旨を広告主に通知するものとする。

(広告主の責務)

第13条 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

(審査機関)

第14条 広告掲載の公平性及び中立性を保つため、真庭市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部長

(2) 総合政策課長

(3) 総務課長

(4) 生涯学習課長

(5) 秘書広報課長

3 委員会に委員長を置く。

4 委員長は、総務部長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第15条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、広告掲載に関し疑義が生じた場合において、委員長が必要と認めたときに招集する。

2 会議は、委員長がその議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めたときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、総務部財産活用課において処理する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第46号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

真庭市広告掲載規則

平成22年8月18日 規則第150号

(平成26年4月1日施行)