○真庭市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱規程

平成22年5月28日

訓令第39号

(趣旨)

第1条 職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律(平成22年法律第19号。以下「法」という。)、平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行令(平成22年政令第75号)及び平成22年度における子ども手当の支給に関する法律施行規則(平成22年厚生労働省令第51号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによるものとする。

(受給資格者の認定請求)

第2条 法第16条第1項の規定によって読み替えられる法第6条第1項の規定に基づく子ども手当の受給資格及びその額についての認定の請求(法第8条第1項に基づく認定の請求を含む。)は、市長に対して行うものとする。

(子ども手当受給者台帳の作成及び保管)

第3条 省令第10条の規定に基づき、認定の通知を交付したときは、受給者ごとに子ども手当受給者台帳(別記様式)を作成し、保管するものとする。

2 子ども手当受給者台帳及び規則に規定する請求書等は、それぞれの完結する日の属する年度から別表に定める期間保存するものとする。

(届出)

第4条 法及び省令に基づく届出は、第2条と同様とする。

(支払日及び支払方法)

第5条 法第7条第4項に規定する子ども手当の支払日は、当該支払期月における真庭市職員給与支給規則(平成17年真庭市規則第38号)第2条に規定する給料の支給日とする。

2 子ども手当の支払方法は、給与の支給方法に準ずるものとする。

この訓令は、平成22年5月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

種別

保存年限

子ども手当認定請求書

子ども手当受給者台帳

5年

子ども手当額改定認定請求書

子ども手当現況届

未支払子ども手当請求書

2年

その他の書類

1年

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真庭市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する取扱規程

平成22年5月28日 訓令第39号

(平成22年5月28日施行)