○真庭農業振興地域整備計画策定委員会設置規程

平成22年6月11日

告示第240号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画(以下「整備計画」という。)を策定に当たり、幅広い意見を計画に反映させるため、真庭農業振興地域整備計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 整備計画の策定に関すること。

(2) その他委員会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 真庭市農業委員会委員

(2) 市内の農業協同組合職員

(3) 真庭農業普及指導センター職員

(4) 真庭市職員

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

2 前項の役員は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からこの告示が効力を失う日までとする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業観光部農業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年6月11日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(失効)

3 この告示は、整備計画の策定が完了したとき、その効力を失う。

(平成27年3月31日告示第89号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

真庭農業振興地域整備計画策定委員会設置規程

平成22年6月11日 告示第240号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業・経済/第2章 林/第1節 農業・畜産
沿革情報
平成22年6月11日 告示第240号
平成27年3月31日 告示第89号