○真庭市川上デイサービスセンター条例施行規則

平成22年6月25日

規則第116号

真庭市川上デイサービスセンター条例施行規則(平成17年真庭市規則第96号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、真庭市川上デイサービスセンター条例(平成18年真庭市条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第9条第1項の規定により真庭市川上デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)の利用許可を受けようとする者は、川上デイサービスセンター利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の変更又は取消し)

第3条 デイサービスセンターの利用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は許可を受けた利用を取り消そうとするときは、その旨を利用日の前日までに指定管理者に申し出なければならない。

(遵守事項)

第4条 デイサービスセンターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理上必要な指示に従うこと。

(損傷及び滅失の届出)

第5条 デイサービスセンターの施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

真庭市川上デイサービスセンター条例施行規則

平成22年6月25日 規則第116号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年6月25日 規則第116号
令和3年3月31日 規則第26号