○真庭市立小、中学校事務共同実施規程

平成22年3月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、真庭市立小、中学校事務を共同で実施することにより、下記事項を達成することを目的とする。

(1) 事務職員が総務・財務等の専門性を生かし、より主体的・積極的に業務改善をはじめとする学校運営に組織として参画するとともに、教職員が行う事務を総括することにより、教職員の担うべき業務に専念できる環境を確保するなど、教育の質の向上による児童生徒の豊かな成長を目指す。

(2) 事務職員が複数の学校の事務を共同で行い、学校間の事務を標準化することにより、更に効果的・効率的な事務を提供するとともに、事務職員の育成及び資質向上に資する。

(3) 事務職員が配置されていない学校の事務を分担し、その処理を共同で実施することにより、事務職員が配置されていない学校の事務処理の円滑化を図る。

(組織編成)

第2条 真庭市教育委員会は、学校事務を共同で実施する学校(以下「共同実施組織」という。)を次のとおり指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5第1項に規定する共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。

共同実施組織

共同実施組織を構成する学校

北房・落合グループ協議会

北房中学校、北房小学校、落合中学校、落合小学校、天津小学校、木山小学校、美川小学校、河内小学校、川東小学校

久世グループ協議会

久世中学校、遷喬小学校、草加部小学校、米来小学校、樫邑小学校、余野小学校

勝山グループ協議会

勝山中学校、勝山小学校、月田小学校、富原小学校、美甘小学校

湯原・蒜山グループ協議会

湯原中学校、湯原小学校、蒜山中学校、中和小学校、八束小学校、川上小学校

2 共同学校事務室の職員は、当該共同実施組織内の事務職員をもって充てる。

(業務内容)

第3条 共同学校事務室は、真庭市立小学校、中学校の事務職員の標準的職務内容に基づく次の業務又は業務の支援を行う。

(1) 校務運営に関すること。

(2) 総務・情報管理に関すること。

(3) 財務管理に関すること。

(4) 人事管理に関すること。

(5) その他共同学校事務室で行うことが適当と考えられる事務

2 共同実施組織内の事務職員は、定期的又は必要に応じて、共同実施に係る執務、協議等を行い、校長等への報告、提案、教職員への情報提供や指導及び助言等によりその成果を還元する。

3 共同実施組織内の事務職員は、情報を共有し、相互に支援し、事務処理体制を整備することにより、当該組織内の全ての学校の事務を効率的に実施する。

4 共同実施組織内の事務職員は、組織を機能的に運営し、事務職員の育成及び資質・能力の向上を図るために必要な取組を行う。

(事務長及び幹事)

第4条 真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、共同実施組織から事務長を発令する。

2 事務長となる者の役職は、事務参事、事務副参事又は事務主幹(以下「事務参事等」という。)とする。

3 共同実施組織内に事務参事等がいない場合等は、その他役職の事務職員から、連絡調整を行うための幹事を指名する。

(事務長及び幹事の職務)

第5条 事務長及び幹事の主な職務は、次のとおりとする。

(1) 共同実施組織内の業務の総括及び調整

(2) 共同実施組織内の事務職員への指導及び助言

(3) 共同実施組織内の管理職及び教育委員会との連絡調整

(4) グループ協議会の開催及び運営

(総括事務長)

第6条 真庭市教育委員会は、真庭市内の共同実施組織の総括及び連絡調整を行うため、総括事務長を置くことができる。

(総括事務長の職務)

第7条 総括事務長の主な職務は、次のとおりとする。

(1) 共同実施組織の総括、改善提案及び企画

(2) 事務長への指導及び助言

(3) 教育委員会等関係機関との連絡調整及び連携

(4) 他の市町村教育委員会内の共同実施組織との連絡調整及び連携

(共同実施組織連絡協議会)

第8条 教育委員会は、事務共同実施を円滑に推進するため、共同実施組織を構成する学校長及び事務長等で構成する共同実施組織連絡協議会を開催する。

(年間計画及び実績報告)

第9条 共同実施組織は、当該組織における業務の年間計画を作成し、共同実施の効率的な運営を図るとともに、教育委員会へ業務の実績を報告する。

(公文書持出)

第10条 事務共同実施のため公文書を校外へ持ち出す場合は、学校事務の共同実施に係る公文書持出簿(別記様式)に所要事項を記載の上、学校長の承認を得るものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日教委訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日教委訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教委訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

画像

真庭市立小、中学校事務共同実施規程

平成22年3月1日 教育委員会訓令第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月6日 教育委員会訓令第3号
平成28年3月24日 教育委員会訓令第4号
平成30年2月8日 教育委員会訓令第1号
平成31年3月29日 教育委員会訓令第4号