○真庭市職員提案制度実施規程

平成22年3月3日

訓令第22号

(目的)

第1条 この訓令は、真庭市職員提案制度(以下「本制度」という。)について必要な事項を定めることにより、職員の行政運営への参加及び創意工夫を奨励し、職員の意見及び提案が出やすい職場風土づくりを進め、並びに市民サービスの向上及び事務の効率化を図るとともに、職員の改革意識を引き出すことを目的とする。

(提案の対象)

第2条 提案は、創意工夫又は考案による具体的かつ実現可能なものであって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市民サービスの向上が期待できるもの

(2) 事務事業の改善又は行政能率の向上に関するもの

(3) 経費の節減又は収入の増加が期待できるもの

(4) 前3号に定めるもののほか、市の発展に関するもの

(提案の資格)

第3条 職員(臨時職員を含む。以下同じ。)は、個人又はグループで提案を行うことができる。

(提案の方法)

第4条 職員は、提案しようとするときは、職員提案書(別記様式)又は電子提案箱に必要事項を具体的に記入し、総合政策部総合政策課に提出するものとする。

(提案の時期)

第5条 職員は、常時提案することができる。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、特定の課題について期間を定めて提案を募集することができる。

(職員提案審査委員会)

第6条 提出された提案を審査するため、職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員5人以内でこれを組織し、課等の長の中から市長が指名する者をもって充てる。

3 委員の任期は、指名の日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

4 委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 委員会の会議は、3箇月に1回の開催を基本とする。ただし、必要に応じて随時開催することができる。

8 委員会の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(審査及び決定)

第7条 委員会は、提案の審査を行い、審査結果を理事者会に報告するものとする。

2 前項の審査は、提案内容の明確化を図るとともに、実現の可能性、実施効果、経済性、創造性等を検証することにより行うものとする。

3 委員会は、審査に必要があると認めるときは、提案に関係する課長等の意見を聴くことができる。

4 委員会は、提案した職員に対し、提案内容の説明及び調査を求めることができる。

5 委員会は、提案内容を真庭市行政経営審議会に報告し、意見を聴くことができる。

6 提案の採否は、理事者会の協議を経て市長が決定するものとする。

7 提案した職員の職及び氏名は、審査の間、これを秘密とする。

(提案の実施及び周知)

第8条 市長は、採用が決定された提案に関する事務を所管する部局長に対し、当該提案の実施を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた部局長は、所属職員にその指示に基づく措置を講ずるよう指示するとともに、当該提案の実施に関する意欲の高揚を図るよう配意しなければならない。

3 市長は、採用が決定された提案の内容及び提案した職員の職、氏名等を全職員に周知するものとする。

(表彰)

第9条 市長は、優れた提案を行った職員を次に掲げる区分により表彰し、賞状を付与する。

(1) 市長賞 優秀賞の中から市長が決定

(2) 優秀賞 採用が決定された提案

(職員提案推進員)

第10条 課等に職員提案推進員を置き、課等の長をもって充てる。

2 職員提案推進員は、その属する課等の職員に対し、提案の奨励及び指導を行うものとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月23日訓令第20号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年6月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市職員提案制度実施規程

平成22年3月3日 訓令第22号

(令和4年4月1日施行)