○真庭市難聴児補聴器購入費等助成事業実施規程

平成22年3月30日

告示第121号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対して、補聴器(補聴援助システムを含む。以下同じ。)の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することによって、難聴児の健全な発育を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 助成金の交付対象児は、真庭市内に住所を有する者で、両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない18歳未満の難聴児とする。ただし、医師が装用の必要を認めた場合は、30デシベル未満であっても対象とする。また、補聴援助システムについては、就学以降又は6箇月以内に就学予定の交付対象児で、教育・生活上等の諸条件に基づき必要と認められる場合に交付できるものとする。

2 前項に規定する交付対象児が、身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)における交付対象児又は世帯員のうち市民税所得割額の最多納税者の当該納税額が46万円以上の場合は対象外とする。

4 前項の市民税所得割額を算定するに当たり、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする。

(助成金の算定基礎)

第3条 この助成金の算定基礎となる額は、前条に規定する交付対象児が新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費(以下「購入費等」という。)として市長が必要と認める額と別表に定める1台当たり基準価格(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育、生活上等の理由で市長が特に必要と認めた場合は両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第4条 助成金の交付額は、前条に定める額に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する交付対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。)第59条第1項に規定する指定自立支援医療機関の医師が、交付対象児の聴力検査(以下「検査」という。)を実施し交付した所定の意見書

(2) 意見書の処方に基づき、認定補聴器専門店(財団法人テクノエイド協会認定)が作成した見積書

(3) 交付対象児の属する世帯全員の課税証明書

(4) 身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書(写)(当該手帳の交付申請を行った場合に限る。)

2 前項第3号に掲げる書類は、市が保有する公簿により課税状況を確認できるときは、省略することができる。

(所得審査)

第6条 市長は、交付対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定による対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条に規定する申請書類の内容について、岡山県身体障害者更生相談所に補聴器の構造及び機能等に関する技術的な意見を求めた上で、審査し、助成金交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、助成金交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第2号)を、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第3号)を、申請者に交付するものとする。

(補聴器購入)

第8条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者により、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求及び支払)

第9条 前条の規定により補聴器を購入した申請者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第4号)に領収書を添えて、市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めるときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。

(その他)

第10条 別表に定める耐用年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予想年数を示したものであり、補聴器を装用するものの年齢、生活の状況又は障害の状況によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、更新には実情に沿うよう十分に配慮する。また、災害等の交付対象児の責任によらない事情により毀損等した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費等の一部を助成できるものとする。

2 装用者本人が希望するデザイン・素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、差額を本人が負担することとして助成の対象とすることとする。

3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第81号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月7日告示第75号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日告示第57号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年(2022年)3月31日告示第74号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条、第10条関係)

補聴器の名称

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) イヤモールド

注1 イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

注2 乳幼児用の場合は、基準価格に4,500円を加算できる。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

87,000円

補聴器本体(電池を含む。)

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

骨導式ポケット型

70,100円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 平面レンズ

補聴援助システム

送信機

98,000円

充電池を含む。

原則として5年

受信機

80,000円


オーディオシュー

5,000円


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平成22年3月30日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)