○真庭市木材需要拡大事業補助金交付規程
平成22年3月30日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市において生産される木材の需要拡大並びに木材産業及び住宅産業の活性化を図るため、市内の製材所で製材した木材(以下「真庭産材」という。)を一定量使用し、かつ、市内の建築業者の施工により建築した在来型木造住宅に対し、真庭市木材需要拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 補助金の交付に関しては、真庭市補助金等交付規則(平成17年真庭市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助金額は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 この補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てを満たす建築主とする。
(1) 市内に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築する者又は市外に住所を有し、自ら居住するために市内に一戸建て木造住宅を新築した後、速やかに本市に住民登録する者
(2) 住宅完成後10年以上の期間において、本市に住所を有し、当該住宅に居住し、かつ、当該住宅の所有権を第三者へ移転しないことを確約する者。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合を除く。
(3) 市税を滞納していない者
(1) 真庭市木材需要拡大事業確約書(様式第2号)
(2) 市税の完納証明書
(3) 確認済証又は建築工事届の写し
(4) 住宅の平面図及び梁伏図
(5) 真庭市木材需要拡大事業真庭産材納材証明書(様式第3号)
(6) 真庭市木材需要拡大事業真庭産材使用証明書(様式第4号)
(7) 真庭産材の納材確認写真
(8) 現住所における住民票
(9) その他市長が必要と認める書類
(1) 確認写真(全景写真及び要件とする材積に係る内部写真をいう。)
(2) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第11条 市長は、第9条の規定による審査及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 規則若しくはこの告示又はこれらに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) その他不正の行為があると認められたとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日告示第100号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日告示第60号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年(2020年)9月30日告示第406号)
この告示は、令和2年9月30日から施行する。
附 則(令和3年(2021年)3月31日告示第103号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助事業 | 補助金額 |
市内における一戸建て木造住宅の新築事業で、次に掲げる要件の全てを満たすもの (1) 主要構造部材(土台、大引、根太、柱、間柱、筋交、梁、桁、束、母屋、棟木)に、市内の製材所(市内に本店を有する法人又は個人事業者)で製材した国産材による乾燥材(含水率25パーセント以下の製材品)を8立方メートル以上使用すること。ただし、居住を目的としない部分に使用される木材及び市内の製材所で製材されたラミナによるもの以外の集成材の材積は、当該要件とする材積に含めないこととする。 (2) 市内の建築業者(市内に本店、支店及び営業所を有する法人又は個人事業者)が建築すること。 (3) 延床面積が80平方メートル以上であること。ただし、居住を目的としない部分の床面積は、当該要件とする延床面積に含めないこととする。 (4) 建築基準法に基づく確認済証の交付日又は建築工事届の受理日の属する年度内に、要件とする材積の現地確認が可能であること。 (5) 在来工法(軸組工法)により建築された住宅であること。 | 1戸当たり60万円 |