○真庭市水道事業給水停止処分取扱規程
平成22年1月20日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び真庭市水道事業給水条例(平成17年真庭市条例第261号。以下「条例」という。)第40条第1号の規定に基づき、水道料金等の未納に係る給水停止処分を行う場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(給水停止の通知)
第2条 市長は、真庭市水道事業給水条例施行規則(平成17年規則第185号。以下「規則」という。)第18条に規定する督促状において指定した納付期限を経過してもなお当該水道料金等を納入しない次の各号のいずれかに該当する者に対し、給水停止予告書(様式第1号)により給水停止を執行する日を通知するものとする。
(1) 水道料金等を2期以上滞納している者
(2) 水道料金等を1期以上滞納している者であって、当該滞納者に係る督促状の納付期限から4月を経過してもなお納入しない者
(3) 規則第20条第1項に規定する未納水道料金等債務の承認及び納付誓約書(以下「納付誓約書」という。)の分割納付に係る誓約を履行しない者
(4) 前号の分割納付に係る誓約を履行中の者であって、新たに水道料金等を滞納した者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者
2 前項の給水停止を執行する日は、給水停止予告書に記載している納付期限の翌日から起算して20日以内の日とする。
(給水停止の執行)
第3条 市長は、前条の規定による給水停止を執行する日までに水道料金等が納入されないときは、当該納入しない者に対し、給水停止を執行するものとする。
(給水停止期間中の料金)
第4条 市長は、給水停止を執行された者について、給水停止期間中の水道料金及びメーター使用料金は徴収しない。
(給水停止の解除又は中断)
第5条 市長は、給水停止を執行された者について、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに当該給水停止を執行された者に対する給水停止を解除するものとする。
(1) 滞納している水道料金等を完納したとき。
(2) 第2条第1項各号に掲げる滞納の状態が解消されたとき。
(4) 災害、疾病等の理由により、滞納している水道料金等を納入することが困難であると認めるとき。
(給水停止の方法)
第7条 給水停止は、給水停止を執行される者の使用する給水装置について、止水栓又は仕切弁の閉止又は量水器の取り外しを行う等の方法のうち適当と認めるものにより行うものとする。
(免責)
第8条 条例第16条の規定により給水停止のため使用者に損害が生じることがあっても、市は一切の責任を負わない。
(給水停止の執行中の使用者等の変更)
第9条 給水停止の執行中は、当該給水装置の使用者の変更及び第7条の規定により給水停止の措置をされた給水装置の所有者及び給水装置の位置の変更は認めないものとする。ただし、賃貸物件の退所、本人の死亡及び競売の場合は、この限りでない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
3 第3条第2項に規定する給水停止を執行する日は、当分の間、20日を超えて通知することができる。
附則(平成23年3月23日告示第90号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第99号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年(2020年)3月31日告示第150号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年(2021年)1月21日告示第11号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月31日告示第73号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)8月30日告示第164号)
この告示は、令和6年9月1日から施行する。